○富岡町建築協定条例施行規則
(平成8年4月1日規則第6号)
改正
平成15年4月1日規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、富岡町建築協定条例(平成8年富岡町条例第2号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(告示)
第2条 町長は、福島県の建築協定に関する事務処理要綱第2、第4及び第5の規定による申請書の提出があった場合には、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
2 前項の公告は、富岡町公告式条例(昭和30年条例第1号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行うものとする。
(縦覧)
第3条 前条による申請書の提出があった場合には、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第71条(法第74条第2項(法第76条の3第5項において準用する場合を含む。)、及び法第76条の3第3項において準用する場合を含む。)又は法第73条第3項(法第74条第2項(法第76条の3第5項において準用する場合を含む。)法第75条の2第2項及び法第76条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により、富岡町都市整備課において20日間関係人の縦覧に供する。
2 建築協定書を縦覧しようとする者は、縦覧場所に備え付けてある縦覧簿(第1号様式)に所定の事項を記入しなければならない。
3 町長は、縦覧をしようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、縦覧を停止し、又は拒否することができる。
(1) 建築協定書を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(公聴会の開催)
第4条 町長は、法第72条第1項(法第74条第2項(法第76条の3第5項において準用する場合を含む。)及び法第76条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、公聴会を開催しようとするときは開催日前7日までに聴聞の理由、開催の日時及び場所を広告するとともに建築協定を締結しようとする者及び前条第1項の規定により縦覧期間の満了後7日以内に町長に文書をもって異議を申し出た者に通知しなければならない。
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成15年4月1日規則第13号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。