○富岡町建築協定に関する聴聞規則
(平成8年4月1日規則第8号)
改正
平成19年3月5日規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、富岡町建築協定条例(平成8年富岡町条例第2号)第3条の規定に基づき、建築協定に関する公用による聴聞に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(聴聞の公告及び通知)
第2条 町長は、建築協定に関する聴聞を開催しようとするときは、開催1週間前までに聴聞の内容、期日及び場所を公告するとともに、当該建築協定をしようとする者(以下「協定者」という。)及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第71条の規定による縦覧期間の満了後1週間以内までに町長に文書をもって異議を申し出た者(以下「異議申出人」という。)に通知しなければならない。
2 前項の公告は、富岡町公告式条例(昭和30年条例第1号)第2条第2項に定める掲示場に掲示する。
(聴聞の議長)
第3条 聴聞は町長の指名した町の議員が議長となって行う。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、議長となることができない。
(1) 協定者又は異議申出人の親族であるとき
(2) 協定者又は異議申出人の法定代理人、後見人、又は補佐人であるとき
(意見の聴聞)
第4条 議長は、必要があると認めるときは、関係機関の職員の出席を求め、意見を聞くことができる。
(口述審問)
第5条 聴聞は公開し、かつ、口述審問により行う。
(代理人)
第6条 協定者又は異議申出人が聴聞に出席できない場合は、その代理人を出席させることができる。
2 前項の規定により出席する代理人は、委任状を当該聴聞の開始される前までに町長に提出しなければならない。
(欠席者)
第7条 異議申出人又はこれらの代理人が聴聞の出席できない理由があるときは、その事由を記載した欠席届を聴聞の3日前までに町長に届出なければならない。
(聴聞の延期)
第8条 町長は、必要があると認めるときは、聴聞の期日を延期することができる。
2 町長は、前項の規定により聴聞が延期されたときは第2条の規定を準用する。
(定足数)
第9条 聴聞は、協定者の半数以上の出席がなければ開催することができない。ただし、第6条第2項の規定による委任状の提出があるときは、これを出席数に加算するものとする。
(証人及び参考人の出席)
第10条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、聴聞に際して、自己に有利な証人又は参考人を出席させ、かつ、有利な証拠又は資料を提出することができる。
2 前項の場合においては、協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、聴聞の開始される前までに議長に届でなければならない。
(聴聞の秩序維持)
第11条 何人も聴聞においては、議長の指示に従わなければならない。
2 議長は、聴聞に秩序を維持するため、必要があると認めるときは、その秩序を乱し、若しくは聴聞を妨害した者を退場させ、又は傍聴人の入場を制限することができる。
(記録の作成)
第12条 議長は、聴聞について次に掲げる事項を記載した記録を作成し、これに署名押印しなければならない。
(1) 協定の概要
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 出席者等の氏名及び住所
(4) 出席者が述べた意見の要旨
(5) その他聴聞の経過に関する事項
2 議長は、前項の記録を町の職員に記録させなければならない。
(議長への委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、聴聞の議事手続その他聴聞に関して必要な事項は、その都度議長が定める。
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月5日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。