○富岡町建築協定書の縦覧規則
(平成8年4月1日規則第7号)
改正
平成15年4月1日規則第14号
(趣旨)
第1条  建築基準法(昭和25年法律第201号)第71条及び第73条第3項に規定する建築協定書(以下「協定書」という。)の縦覧は、この規則の定めるところによる。
(縦覧所)
第2条 協定書の縦覧場所を富岡町都市整備課に置く。
(縦覧の手続き)
第3条 協定書を縦覧しようとする者は、縦覧場所に備え付けの縦覧簿に縦覧年月日縦覧者の住所、氏名、年齢、その他必要事項を記入し、係員の承認を得なければならない。
(縦覧時間及び休日)
第4条 協定書の縦覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
第5条 縦覧場所の定休日は、日曜日及び土曜日並びに国民の祝日とする。
第6条 協定書の整理、その他必要がある場合は、臨時に休日を設け、又は縦覧時間の伸縮をすることができる。この場合においては、その旨を縦覧場所に掲示する。
第7条 縦覧を終わった場合及び縦覧時間を経過した場合は、直ちに係員に協定書を返納しなければならない。
(遵守事項)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者を停止し、又は拒否することができる。
(1) この規則又は係員の指示に従わない者
(2) 協定書を汚損し、若しくはき損し、又は縦覧所の外へ持出すおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成15年4月1日規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。