○富岡町都市計画審議会会議運営規則
(昭和45年7月16日規則第10号)
改正
平成12年3月17日規則第19号
(目的)
第1条 富岡町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の会議については、富岡町都市計画審議会条例(昭和45年富岡町条例第8号。以下「条例」という。)に定めるもののほかこの規則による。
(招集)
第2条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会の招集通知は、各委員及び関係のある臨時委員に対し、開会の3日前に会議事項を付し発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、更に期日を短縮することができる。
(参集)
第3条 委員及び議事に関係のある臨時委員は、会長の招集に応じ通知された日時及び開催場所に参集しなければならない。
2 出席することのできない委員にあっては、あらかじめその旨を会長に届出なければならない。
第4条 審議会の議長は、会長がこれに当たる。
第5条 議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理して会議を総理する。
(発言の許可)
第6条 会議において発言しようとするものは、議長の許可を受けなければならない。
(退場の承認)
第7条 委員が、開会中退席しようとするときは、その理由を告げ、議長の承認を受けなければならない。
(審議の方法)
第8条 議案の審議は、幹事等が議案の概要を説明したのち、委員がその議案について討議し、表決に付することによって行う。
2 提出議案について、都市計画法(昭和43年法律第100号)第17条第2項の規定による意見書の提出があった場合は、議案の表決に先立って、意見書の採択、不採択について表決しなければならない。
(表決の方法)
第9条 議長は、議案ごとに表決の結果について宣告しなければならない。
(意見の聴取)
第10条 議長は、必要と認めるときは、専門委員、関係行政庁の職員及びその他の者に出席を求め、その意見を聞くことができる。
(臨時委員及専門委員)
第11条 議長は、必要と認めるときは、臨時委員をして特別の事項について審議させることができる。
2 議長は、必要と認めるときは、専門委員をして専門の事項について審議させることができる。
3 議長は、必要と認めたときは、臨時委員及び専門委員に対し、審議会の会議事項について、あらかじめ調査させることができる。
4 前項の場合においては、臨時委員及び専門委員の調査結果を次の審議会の会議において、報告させなければならない。
(議事録)
第12条 審議会は、その議事について、議事録を作らなければならない。
2 議事録は、議事の経過の要領及びその結果を記載し、審議会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。
3 議事録の作成には幹事が当たる。
(雑則)
第13条 この規則に規定のない事項については、町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
附 則(平成12年3月17日規則第19号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。