○富岡都市計画事業曲田土地区画整理審議会会議規則
(平成9年9月29日規則第12号)
改正
平成14年9月19日規則第12号
平成15年4月1日規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、富岡都市計画事業曲田土地区画整理事業の施行に関する条例(平成7年富岡町条例第14号)第29条の規定に基づき、富岡都市計画事業曲田土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。
(会長及び副会長の互選)
第3条 会長及び副会長は、委員が互選する。
(委員の議席)
第4条 委員の議席は、選挙後最初の会議において会長が定める。
(会議の招集)
第5条 審議会の招集の通知は、文書をもってする。
(委員の参集)
第6条 前条の規定により通知を受けた委員は、指定された日時及び場所に参集しなければならない。
2 委員は、事故のため出席できないときは、その旨をあらかじめ会長に届け出なければならない。
(会議の非公開)
第7条 審議会の会議は、公開しない。
(退席)
第8条 委員は、会議中に退席しようとするときは、会長の承認を得なければならない。
(発言)
第9条 委員は、会長の許可を得なければ発言することはできない。
2 発言は、簡明にし議題の範囲を越えてはならない。
(採決の宣言)
第10条 会長は、採決しようとするときはその旨を宣言する。
(採決)
第11条 議案の採決は、原則として挙手により決定する。
(議事録の作成)
第12条 審議会の議事録には、次の事項を記載するものとする。
(1) 会議の開会、休憩、延会又は閉会の年月日、時刻及び会議の場所
(2) 出席委員の氏名
(3) 出席した職員の職氏名
(4) 議事の概要
(5) その他会長が必要と認める事項
第13条 議事録に署名する委員は、2人とし会議の始めに会長が会議にはかって指名する。
(委員の辞任)
第14条 委員は、審議会の承認を得て辞任することができる。
(庶務)
第15条 審議会の庶務は、都市整備課において処理する。
(補則)
第16条 この規則で定めるものの外必要な事項は、会長が審議会の会議にはかって定める。
附 則
この規則は、平成9年9月29日から施行する。
附 則(平成14年9月19日規則第12号)
この規則は、平成14年9月19日から施行する。
附 則(平成15年4月1日規則第12号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。