○富岡町都市公園条例
(昭和52年12月22日条例第33号)
改正
昭和55年12月23日条例第29号
昭和62年2月3日条例第1号
平成4年3月9日条例第15号
平成12年3月17日条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令で定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本町の設置する都市公園の名称及び所在地は、別表第1のとおりとする。
2 前項の都市公園の区域は、別に町長が告示する。その区域を変更したときも同様とする。
(行為の制限)
第3条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 興行を行うこと。
(3) 競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して使用すること。
(4) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設その他規則で定める事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更事項その他規則で定める事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。
4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。
5 町長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な条件を付することができる。
(許可の特例)
第4条  法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。
(行為の禁止)
第5条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、都市公園を管理するために行う行為についてはこの限りでない。
(1) 都市公園施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) ごみその他の廃棄物を捨てること。
(7) 立入禁止区域に立ち入ること。
(8) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめておくこと。
(9) 前各号のほか都市公園の管理に支障がある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第6条 町長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)
第7条  法第5条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。以下本条において同じ。)
イ 設置の目的
ウ 設置の期間
エ 設置の場所及び面積
オ 公園施設の種類及び構造
カ 公園施設の管理の方法
キ 工事の実施の方法
ク 工事の着手及び完了の時期
ケ 都市公園の復旧方法
コ その他町長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 管理の目的
ウ 管理の期間
エ 管理する公園施設
オ 管理の方法
カ その他町長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 既に受けた許可年月日及び許可番号
ウ 変更事項及び理由
エ その他町長の指示する事項
2  法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業
(2) 占用物件の種類
(3) 占用の面積
(4) 占用物件の管理の方法
(5) 工事の実施の方法
(6) 工事の着手及び完了の時期
(7) 都市公園の復旧方法
(8) その他町長の指示する事項
(占用許可事項の軽易な変更事項)
第8条  法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 占用物件の内部の塗装又は外部の色彩を変更しない塗装
(2) 占用物件の構造を変更しない修繕
(3) 占用物件の主要構造に影響を与えない内部の模様替
(4) その他許可に際し町長の指示する事項
(設計書等)
第9条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の変更をしようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(使用料等の額及び徴収方法)
第10条  第3条第1項又は第3項の許可を受けた者でその行為が営利を目的とする場合には、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。
2  法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者の占用料の額及びその徴収方法については、富岡町道路占用料徴収条例(昭和42年富岡町条例第5号)の規定を準用する。
3 第1項に定める使用料は、町長が特別の理由があると認める場合を除き都市公園の利用の許可の際徴収する。
(使用料の減免)
第11条 町長は、第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者の責に帰さない理由によって、これらの許可に係る行為又は使用をすることができなくなった場合その他特別の理由があると認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(監督処分)
第12条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
2 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(権利の譲渡等の禁止)
第13条  法第5条第2項、法第6条第1項若しくは第3項、第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は使用させてはならない。
(届出)
第14条 次の各号の一に該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1)  法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4)  法第11条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 都市公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(6)  第12条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(公園予定地又は予定公園施設についての準用)
第15条  第3条から前条までの規定は、法第23条第3項に規定する公園予定地又は予定公園施設について準用する。
(罰則)
第16条 次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(1)  第3条第1項又は第3項(前条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者
(2)  第5条(前条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者
(3)  第6条の規定による利用の禁止又は制限に違反して都市公園を使用した者
(4)  第12条第1項又は第2項(前項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者
第17条 詐欺その他不正な手段により使用料の徴収を免れ、又はその額を偽った者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
第18条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前2条に規定する過料を科する。
(委任)
第19条 この条例に定めるものを除くほか、都市公園の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
附 則(昭和55年12月23日条例第29号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年2月3日条例第1号)
この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附 則(平成4年3月9日条例第15号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月17日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(富岡町都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日前に、改正前の富岡町都市公園条例第16条及び第17条の規定に基づいてなされた罰則は、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
都市公園の名称及び所在地
名称所在地
大膳原児童公園 富岡町大字小浜字大膳町174番地
岡内中央児童公園 富岡町中央1丁目28番地
岡内東児童公園 富岡町中央2丁目18番地
夜の森公園 富岡町字夜の森北2丁目15番地
夜の森つつみ公園 富岡町字夜の森南2丁目22番地
別表第2(第10条関係)
第3条第1項各号に掲げる行為の許可による使用料
行為の種類単位期間金額
行商、募金その他これらに類する行為1平方メートル1日につき200円
興行1平方メートル1日につき50円
競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その他これらに類する催し1平方メートル1日につき5円
花火、キャンプファイヤー等火気を使用する行為1平方メートル1日につき5円
  
  
備考 使用料算定の基礎となる面積が1平方メートル未満であるとき又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートルに切りあげて計算する。