○富岡町建設工事にかかる共同企業体取扱要綱
(平成7年2月13日要綱第2号)
改正
平成12年11月24日要綱第30号
目次

第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 特定建設工事共同企業体(第4条-第13条)
第3章 経常建設共同企業体(第14条-第21条)
第4章 雑則(第22条-第24条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、別に定めるもののほか、町の発注する建設工事に係る共同企業体の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「共同企業体」とは、特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体をいう。
2 この要綱において「特定建設工事共同企業体」とは、大規模かつ技術的難度の高い工事の施工に際して、技術力等を結集することにより工事の安定的施工を確保することを目的として工事ごとに結成される共同企業体をいう。
3 この要綱において「経常建設共同企業体」とは、中小建設業者が継続的協業関係を確保することにより、その経営力及び施工力を補完し、又は強化することを目的として結成される共同企業体をいう。
(共同企業体の活用の原則)
第3条 共同企業体の活用は、技術力等の結集により、単体企業による施工に比べ効果的な施工ができると認められる適正な範囲にとどめるものとする。
第2章 特定建設工事共同企業体
(対象工事)
第4条 特定建設工事共同企業体により施工することができる工事(以下、この章において「対象工事」という。)は、次の各号に掲げる工事種別ごとにそれぞれ当該各号に定める設計金額以上のものとする。
(1) 一般土木工事 3億円
(2) 建築工事 5億円
(3) 電気設備工事、暖冷房衛生設備工事 2億円
(4) その他工事 2億円
2 前項各号に掲げるもののほか、設計金額が同項各号に定める額の80%以上で、かつ、特殊な技術等を要する工事であって、確実、かつ、円滑な施工を確保するため、技術力等を特に結集する必要があると認められる工事については、対象工事とすることができるものとする。
(構成員の数)
第5条 特定建設工事共同企業体の構成員の数は、2社又は3社とする。
(構成員の要件)
第6条 対象工事について一般競争入札方式により発注する場合においては、特定建設工事共同企業体のすべての構成員は、次の要件を満たさなければならない。
(1)  地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)  工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱(昭和61年要綱第22号。以下「要綱」という。)第11条の規定に基づく指名停止期間中の者でないこと。
(3) その他必要に応じて定める要件
2 対象工事について指名競争入札方式により発注する場合においては、特定建設工事共同企業体のすべての構成員は、次の要件を満たさなければならない。
(1) 公募型の場合は、次のとおりとする。
ア 対象工事に係る工事種別について、富岡町における建設工事入札参加資格の認定を受けている者であること。
イ  施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
ウ  要綱第11条の規定に基づく指名停止期間中の者でないこと。
エ その他必要に応じて定める要件
(2) 技術評価型意向確認方式の場合は、次のとおりとする。
ア 対象工事に係る工事種別について、富岡町における建設工事入札参加資格の認定を受けている者であること。
イ  施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
ウ  要綱第11条の規定に基づく指名停止期間中の者でないこと。
エ 対象工事に係る工事種別に対応する建設業法(昭和24年法律第100号。以下「業法」という。)の許可業種につき、許可後の営業年数が3年以上であること。
オ 対象工事を構成する一部の工種を含む工事について元請としての施工実績があり、かつ、当該対象工事と同種の工事を施工した元請又は下請けとしての実績を有すること。ただし、やむを得ない場合には、構成員の2分の1以上の者がこの要件を満たすことで足りるものとする。
カ 対象工事に対応する許可業種に係る管理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置し得ること。
(構成員の組合せ)
第7条 対象工事について一般競争入札方式により発注する場合においては、特定建設工事共同企業体構成員の組合せは、前条第1項の要件を満たす者同士の組合せとなるほか、次の要件を満たす者の組合せとする。
(1) 施工実績
ア 代表者にあっては、同種工事について、元請としての実績を有すること。
イ その他の構成員にあっては、同種工事の一部の工種を含む工事について元請としての施工実績があり、又は同種工事について下請けとしての施工実績を有すること。
(2) その他、必要に応じて定める要件
2 対象工事について指名競争入札方式により発注する場合においては、特定建設工事共同企業体の構成員の組合せは、前条第2項の要件を満たす者同士の組合せとなるほか、次の要件を満たす者の組合せとする。
(1) 公募型の場合
ア 等級別格付区分が設けられている工事種別にあっては、原則として最上位の等級に格付けされている者によるものとすること。ただし、工事種別が一般土木工事の場合には、最上位の等級に格付けされている者と第2順位に格付けされている者との組合せによることができるものとすること。なお、等級別格付区分が設けられていない工事種別にあっては、経営事項審査結果の総合評点が一定の点数以上の者のうち、技術力を結集することにより工事の安定的施工を確保することができると認められる者による組合せとすること。
イ 施工実績
(ア) 代表者にあっては、同種工事について元請としての実績を有すること。
(イ) その他の構成員にあっては、同種工事の一部の工種を含む工事について元請としての施工実績があり、又は同種工事について下請としての施工実績を有すること。
ウ 県内に主たる営業所(建設業を含む営業所を統轄し、指揮監督する権限を有する一か所の営業所をいう。以下同じ。)を有する1社以上とすること。
(2) 技術評価型意向確認方式の場合
ア 等級別格付区分が設けられている工事種別にあっては、原則として最上位の等級に格付けされている者によるものとすること。ただし、工事種別が一般土木工事の場合には、最上位の等級に格付けされている者と第2順位に格付されている者との組合せによることができるものとすること。なお、等級別格付区分が設けられていない工事種別にあっては、経営事項審査結果の総合評点が一定の点数以上の者のうち、技術力を結集することにより工事の安定的施工を確保することができると認められる者による組合せとすること。
イ 県内に主たる営業所を有する者1社以上とすること。
(代表者)
第8条 特定建設工事共同企業体の代表者(以下「代表者」という。)は、構成員のうち中心的役割を担う者で施工能力の大きい者とする。
(出資割合)
第9条 代表者の出資割合は、構成員のうち最大であるものとする。
2 特定建設工事共同企業体の構成員のうち最小の出資者の出資割合は、次の各号に掲げる共同企業体の構成員数に応じ、それぞれ当該各号に定める割合以上であるものとする。
(1) 2社 30%
(2) 3社 20%
(公告)
第10条 対象工事について特定建設工事共同企業体により施工させることとした場合には、総務課長は必要事項を公告するものとする。
(入札参加資格確認申請等)
第11条 対象工事の一般競争入札に参加しようとする者は、公告において示された要件に該当する者同士で自主的に特定建設工事共同企業体を結成し、指定された期日までに次に掲げる書類を総務課長に提出するものとする。
(1) 一般競争入札参加資格確認申請書(「富岡町一般競争入札実施要領」平成7年2月12日付総務課長依命通達に定める様式第3号)
(2) 特定建設工事共同企業体構成員表(様式第1号その1)
(3) 特定建設工事共同企業体協定書(様式第2号に準じる。)の写し
(4) その他当該工事において定められた要件を確認するための資料
2 対象工事の公募型指名競争入札に参加しようとする者は、公告において示された要件に該当する者同士で自主的に特定建設工事企業体を結成し、指定された期日までに次に掲げる書類を総務課長に提出するものとする。
(1) 建設工事入札参加資格審査申請書(「指名競争入札の方法により工事又は製造の請負、物品の買入、その他の契約を締結しようとする場合における当該入札に参加する者に必要な資格及びその審査の申請の時期、並びに当該申請に必要な書類等の指定」(昭和61年富岡町告示第57号。以下「入札参加資格告示」という。)に定める第1号様式)
(2) 特定建設工事共同企業体構成員表(様式第1号その1)
(3) 特定建設工事共同企業体協定書(様式第2号に準じる)の写し
(4) その他当該工事において定められた要件を確認するための資料
3 対象工事の技術評価型意向確認方式指名競争入札に参加しようとする者は、この要綱において定められた要件に該当する者同士で自主的に特定建設工事共同企業体を結成し、指定された期日までに次に掲げる書類を総務課長に提出するものとする。
(1) 建設工事入札参加資格審査申請書(「入札参加資格告示」に定める第1号様式)
(2) 特定建設工事共同企業体構成員表(様式第1号その2)
(3) 特定建設工事共同企業体協定書(様式第2号に準じる)の写し
(共同企業体数が不足する場合)
第12条 対象工事について指名競争入札方式により発注する場合において、入札参加資格が承認された特定建設工事共同企業体の数が5社に達しない場合で、適正な指名競争入札が確保されないと認められるときは、第10条及び第11条の手続きを経て補充するものとする。
(解散の時期)
第13条 特定建設工事共同企業体は、当該請負契約履行後3月を経過するまでの間解散することはできないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該工事に係る契約の相手方とならなかった特定建設工事共同企業体は、当該請負契約が締結された日に解散するものとする。
第3章 経常建設共同企業体
(対象工事)
第14条 経常建設共同企業体により施工することができる工事は、等級別格付区分がなされている工事種別にあっては、格付けされた等級に対応する設計金額、及び当該共同企業体の各構成員が格付けされた等級のうち上位の等級に対応する設計金額のものとする。
(構成員の数)
第15条 経常建設共同企業体の構成員の数は、2社又は3社とする。ただし、継続的な協業関係が確保され、円滑な共同施工に支障がないと認められる場合においては5社までとすることができるものとする。
(構成員の要件)
第16条 経常建設共同企業体のすべての構成員は、次の各号の要件のすべてを満たさなければならない。
(1) 入札参加を申請する業種(以下「入札申請業種」という。)に対応する業法の許可業種について、許可後の営業年数が3年以上あること。
(2)  中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する要件を満たしていること。
(3) 工事1件の請負代金の額が建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に定める金額以上である工事を施工するときに、入札申請業種に対応する許可業種に係る監理技術者又は主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。ただし、工事1件の請負代金の額が同項に定める金額の最低規模の3倍の額未満であり、かつ、他の構成員のいずれかが監理技術者又は主任技術者を工事現場に専任で配置することができるときは、残りの構成員は監理技術者又は主任技術者を当該工事現場に他の工事現場と兼任で配置することで足りるものとする。
(構成員の組合せ)
第17条 経常建設共同企業体の構成員の組合せは、前条の要件を満たす者同士の組合せとなるほか、次の要件を満たす者の組合せとする。
(1) 等級別格付区分が設けられている工事種別にあっては、最上位の等級に格付けされている者同士による組合せ、又は、構成員のいずれかが最上位の等級に、他の構成員が第2順位の等級に格付けされている者の組合せで、かつ、当該共同企業体としての格付けが最上位の等級となるものであること。ただし、工事種別が一般土木工事の場合には、最上位又は第2順位の等級に格付けされている者同士の組合せ、並びに最上位又は第2順位の等級に格付けされている者と第3位以上の等級に格付けされている者との組合せで、かつ、当該共同企業体としての格付けが最上位又は第2順位の等級となるものであること。
(2) 構成員の過半数が県内に主たる営業所を有する建設業者(以下「県内業者」という。)であること。
(代表者)
第18条 経常建設共同企業体の代表者は、構成員のうち中心的役割を担う者で施工能力の大きい者とする。
(出資割合)
第19条 経常建設共同企業体の代表者及び最小の出資者の出資割合については、第9条の規定を準用する。ただし、最小の出資者の出資割合について、当該共同企業体の構成員数が4社又は5社の場合には、次の各号に定める割合以上であるものとする。
(1) 4社 15%
(2) 5社 10%
(入札参加資格審査申請)
第20条 経常建設共同企業体は、指名競争入札参加資格審査の申請をしようとするときは、入札参加資格告示第7の規定に基づき申請書等を町長に提出し、資格の審査を受けるものとする。
2 1の建設業者が前項の規定により指名競争入札参加資格審査の申請を行うことができる経常建設共同企業体の数は1とする。
(協定書)
第21条 前条第1項の規定により提出する申請書に添付する経常建設共同企業体協定書は、様式第3号に準じて作成するものとする。
第4章 雑則
(特定建設業の許可の有無)
第22条 共同企業体が建設業法施行令第2条に定める金額以上となる下請け契約を締結して当該工事を施工する場合には、構成員のうち1社以上が業法第15条の規定に基づく特定建設業の許可を受けているものとする。
(編成表等の提出)
第23条 工事を施工する共同企業体は、構成員全員による共同施工を確保するため、請負契約締結時に様式第4号に準じ、共同企業体運営委員会の委員名、工事事務所の組織及び人員配置等を記載した共同企業体編成表を総務課長に提出するものとする。
2 経常建設共同企業体は、前項の編成表と同時に経常建設共同企業体の出資の割合に関する協定書(様式第5号)を総務課長に提出するものとする。
(構成員の脱退及び加入)
第24条 共同企業体の構成員のいずれかが脱退した場合には、残存構成員が共同連帯して工事の完成の義務を負うものとする。
2 共同企業体の工事の途中において一部の構成員が脱退した場合には、脱退した構成員が工事施工の主導的役割を担っていたこと等により、残存構成員のみでは適正な施工の確保が困難と認められるときには、総務課長は、残存構成員からの新規加入承認申請(様式第6号)に基づき、あらたな建設業者を当該共同企業体の構成員として加入させることができるものとする。
附 則
1 この要綱は、平成7年7月1日から施行し、同日以後の起工伺いを行う建設工事について適用する。
2 この要綱の施行日において、既に結成している共同企業体については従前の例による。
3 富岡町建設工事に係る共同企業体取扱要綱(昭和61年富岡町要綱第23号)は、廃止する。
附 則(平成12年11月24日要綱第30号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号その1(第11条第1項第2号・第2項第2号関係)
特定建設工事共同企業体構成員表

様式第1号その2(第11条第3項第2号)
特定建設工事共同企業体構成員表

様式第2号(第11条第1項第3号・第2項第3号・第3項第3号関係)
特定建設工事共同企業体協定書

様式第3号(第11条関係、第21条関係)
経常建設共同企業体協定書

様式第4号(第23条第1項関係)
建設工事共同企業体編成表

様式第5号(第23条第2項関係)
経常建設共同企業体の出資の割合に関する協定書

様式第6号(第24条第2項関係)
共同企業体構成員新規加入承認申請書