○富岡町建設工事等暴力団排除措置要綱
(平成11年7月1日要綱第14号)
改正
平成23年1月19日要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は建設工事等の契約の適正な履行を確保するため、有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団関係者であること又は暴力団関係業者を利用していることなどが判明した場合における指名除外等の措置について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 建設工事等 富岡町が発注する建設工事及び修繕工事の請負、建設工事に係る設計、調査及び測量の業務の委託、道路、河川、苑地及び下水道の維持管理業務の委託、建設資材及び物品の納入等をいう。
(2) 有資格業者 富岡町財務規則(昭和57年規則第15号)第122条第1項の規定により建設工事等の競争入札に参加する者をいう。
(3) 有資格業者の役員等 有資格業者が法人の場合は役員(非常勤役員を含む。)並びに支配人及び支店又は営業所の代表者、個人の場合は支配人及び支店または営業所の代表者をいう。
(4) 暴力団 その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
(5) 暴力団関係者 暴力団の構成員及び暴力団に協力し、又は関与する等これと交わりを持つ者をいう。
(指名停止)
第3条 町長は、有資格業者が別表に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められるときは、工事等指名運営委員会の審議を経て当該措置要件について同表に定める期間又はその範囲内で情状に応じて期間を定め、当該有資格業者を指名停止するものとする。
2 町長は、有資格業者のうちの共同企業体及び官公需適格組合の証明を受けた中小企業等協同組合(以下「組合等」という。)を、前項の規定により指名から除外するときは、当該組合等の構成員のうちの有資格業者についても、当該組合等の指名停止される期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止するものとする。
3 町長は、組合等の構成員のうちの有資格業者を、第1項の規定により指名停止するときは、組合等についても当該有資格業者の指名停止される期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止するものとする。
(指名停止の通知)
第4条 町長は、前条の規定により指名停止の措置を行ったときは、当該有資格業者に対し、その旨を通知するものとする。ただし、町長が通知する必要がないと認める相当の理由があるときは、通知を省略することができる。
(随時契約からの除外)
第5条 町長は、指名停止期間中の有資格業者を建設工事等の随時契約の相手方としないものとする。
(下請負等の禁止)
第6条 町長は、建設工事等を発注した業者が、指名停止期間中の有資格業者に下請負又は再委託すること及び指名停止期間中の有資格業者が保証人となることについては、これを承諾しないものとする。
(建設工事等妨害の際の措置)
第7条 町長は、建設工事等を受注した業者から、当該建設工事等に関し暴力団関係者による妨害を受けた旨の申し出があったときは、警察への被害届の提出を指導するとともに、必要と認めた場合には当該業者に対し工程の調整、工期の延長等の必要な措置を講ずるものとする。
(関係機関への協力要請)
第8条 町長は、この要綱に基づく措置を実効あるものにするため、関係官公庁及びその他の機関に対し、積極的な協力を要請するものとする。
(警察署との連携)
第9条 この要綱の目的を達成するため、双葉警察署との密接な連携を図るものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、建設工事等からの暴力団関係者の排除に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成23年1月19日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
措置要件期間
1 有資格業者若しくは有資格業者の役員等が暴力団関係者であるとき又は暴力団関係者が有資格業者の経営に実質的に関与しているとき。当該認定をした日から6か月を経過し、かつ改善されたと認められるまで
2 有資格業者又は有資格業者の役員等が自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。当該認定をした日から1か月以上9か月以内
3 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団または暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持、運営に積極的に協力し、若しくは関与しているとき。当該認定をした日から1か月以上9か月以内
4 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。当該認定をした日から1か月以上9か月以内
5 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団関係業者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。当該認定をした日から1か月以上9か月以内