○富岡町下水道条例
| (平成9年3月17日条例第5号) | 
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、本町の公共下水道の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置等)
第2条 本町に、次のとおり公共下水道を設置し、その名称は次のとおりとする。
| 区分 | 名称 | 
| 公共下水道 | 公共下水道 | 
2 公共下水道の処理区域の汚水を処理するため、終末処理場を設置し、その名称及び位置は次のとおりとする。
| 名称 | 位置 | 
| 富岡浄化センター | 富岡町大字仏浜字釜田401番地 | 
(用語の定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(5) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(8) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。
(9) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(10) 使用期 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月又は2月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。
第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準
(公共下水道の構造の技術上の基準)
第3条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第3条の6までに定めるところによる。
(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)
第3条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第3条の5において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓(とう)継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。
(排水施設の構造の基準)
第3条の4 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠(きよ)の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(処理施設の構造の基準)
第3条の5 第3条の3に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。
[第3条の3]
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講ぜられていること。
(適用除外)
第3条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置)
第4条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から3年以内に当該排水設備を設置しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、その期間を延長することができる。
(排水設備の接続方法等)
第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、規則の定めるものによること。
(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。
| 排水人口 | 排水管の内径 | 排水管の勾配 | 
| 150人未満 | 100ミリメートル以上 | 100分の2以上 | 
| 150人以上300人未満 | 125ミリメートル以上 | 100分の1.7以上 | 
| 300人以上500人未満 | 150ミリメートル以上 | 100分の1.5以上 | 
| 500人以上 | 200ミリメートル以上 | 100分の1.2以上 | 
(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の敷地から排除される雨水を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
| 排水面積 | 排水管の内径 | 排水管の勾配 | 
| 200平方メートル未満 | 100ミリメートル以上 | 100分の2以上 | 
| 200平方メートル以上
													 400平方メートル未満  | 125ミリメートル以上 | 100分の1.7以上 | 
| 400平方メートル以上
													 600平方メートル未満  | 150ミリメートル以上 | 100分の1.5以上 | 
| 600平方メートル以上
													 1,500平方メートル未満  | 200ミリメートル以上 | 100分の1.2以上 | 
| 1,500平方メートル以上 | 250ミリメートル以上 | 100分の1以上 | 
(排水設備等の計画の確認)
第6条 排水設備又はこれに接続する除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、町長の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を町長に届け出ることをもって足りる。
(排水設備等の工事の実施)
第7条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し、規則で定める技能を有する者が専属する業者として、規則で定めるところにより、町長が指定したものでなければ行ってはならない。
(排水設備等の工事の検査)
第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。
2 町長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。
第3章 公共下水道の使用
(除害施設の設置等)
第9条 
法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が30立方メートル未満である者には、適用しない。
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。
(1) 前項第1号、第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除された場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。
(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。
(除害施設の設置等)
第11条 
法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないとされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) カドミウム及びその化合物 1リットルにつきカドミウム0.03ミリグラム以下
(2) シアン化合物 1リットルにつきシアン0.5ミリグラム以下
(3) 有機燐化合物 1リットルにつき1ミリグラム以下
(4) 鉛及びその化合物 1リットルにつき鉛0.1ミリグラム以下
(5) 六価クロム化合物 1リットルにつき六価クロム0.2ミリグラム以下
(6) 砒素及びその化合物 1リットルにつき砒素0.1ミリグラム以下
(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 1リットルにつき水銀0.005ミリグラム以下
(8) アルキル水銀化合物 検出されないこと。
(9) ポリクロリネイテッドビフェニル(別名PCB) 1リットルにつき0.003ミリグラム以下
(10) トリクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下
(11) テトラクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下
(12) ジクロロメタン 1リットルにつき0.2ミリグラム以下
(13) 四塩化炭素 1リットルにつき0.02ミリグラム以下
(14) 1・2―ジクロロエタン 1リットルにつき0.04ミリグラム以下
(15) 1・1―ジクロロエチレン 1リットルにつき0.2ミリグラム以下
(16) シス―1・2―ジクロロエチレン 1リットルにつき0.4ミリグラム以下
(17) 1・1・1―トリクロロエタン 1リットルにつき3ミリグラム以下
(18) 1・1・2―トリクロロエタン 1リットルにつき0.06ミリグラム以下
(19) 1・3―ジクロロプロペン 1リットルにつき0.02ミリグラム以下
(20) テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) 1リットルにつき0.06ミリグラム以下
(21) 2―クロロ―4・6―ビス(エチルアミノ)―S―トリアジン(別名シマジン) 1リットルにつき0.03ミリグラム以下
(22) S―4―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) 1リットルにつき0.2ミリグラム以下
(23) ベンゼン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下
(24) セレン及びその化合物 1リットルにつきセレン0.1ミリグラム以下
(25) フェノール類 1リットルにつき1ミリグラム以下
(26) 銅及びその化合物 1リットルにつき銅1ミリグラム以下
(27) 亜鉛及びその化合物 1リットルにつき亜鉛2ミリグラム以下
(28) 鉄及びその化合物(溶解性) 1リットルにつき鉄10ミリグラム以下
(29) マンガン及びその化合物(溶解性) 1リットルにつきマンガン10ミリグラム以下
(30) クロム及びその化合物 1リットルにつきクロム2ミリグラム以下
(31) 弗素化合物 1リットルにつき弗素8ミリグラム以下
(32) 温度 45度未満
(33) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(34) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(35) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(36) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(37) 硼素及びその化合物 1リットルにつき硼素10ミリグラム以下
(38) 1・4―ジオキサン 1リットルにつき0.5ミリグラム以下
(39) ダイオキシン類 1リットルにつき10ピコグラム以下
(40) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(41) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(42) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(43) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第34号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌数を除く。) 当該排水基準に係る数値
2 前項第32号から第36号及び第43号に掲げる項目については、1日当たりの平均的な下水の量が30立方メートル未満である者には、適用しない。
(水質管理責任者)
第12条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(除害施設の設置等の届出)
第13条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排除の停止又は制限)
第14条 町長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。
(使用開始等の届出)
第15条 使用者が、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。
2 
法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
(使用料)
第16条 汚水を排除して公共下水道を使用する者は、使用料を納入しなければならない。
2 使用料の額は、毎使用期において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより1月毎に算出した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額の合計額を加えた額の合計額とする。
| 用途別 | 基本料金(1月) | 超過料金 | 
| 一般家庭用 | 汚水量10m3まで
												 1,200円  | 汚水量1m3につき
												 125円  | 
| 教育施設及び公共施設用 | 汚水量200m3まで
												 10,100円  | 汚水量1m3につき
												 90円  | 
| 臨時用 | 汚水量1m3まで
												 150円  | 汚水量1m3につき
												 150円  | 
3 前項の規定により算出した額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(使用料の徴収方法)
第17条 使用料は、町長が認める方法により徴収するものとする。
2 使用料は、納入通知をした日の属する月の末日までに納入しなければならない。
3 第2項の規定にかかわらず、町長は、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届け出があったとき、その他町長が必要と認めるときに行う。
(排除汚水量の算定方法)
第18条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、計量器により計量された使用水量とする。この場合において、計量を隔月ごとに行うときは、各月の使用水量は、均等に使用したものとみなす。
(2) 2以上の使用者が、給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(3) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。ただし、水道水と併せて使用した場合は、その使用水量を合算する。
(4) 使用水量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なる使用者は、規則で定めるところにより、毎使用期において、その使用期に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用期の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載内容を勘案して、その使用者の排除した汚水の量を認定する。
(5) 月の途中において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している使用を再開した場合の使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(資料の提出)
第19条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
第3章の2 終末処理場の維持管理
第19条の2 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3) 急速濾(ろ)過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。
(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。
第4章 雑則
(改善命令)
第20条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(行為の許可)
第21条 
法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第22条 
法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれがない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。
(占用)
第23条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的
(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間
(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所
(4) 占用物件の構造
(5) 工事実施の方法
(6) 工事の期間
(7) 公共下水道の復旧の方法
2 町長は、前項の許可を受けた者から占用料を徴収する。
3 前項の占用料の額及び徴収方法は、富岡町道路占用料徴収条例(平成9年富岡町条例第3号)の規定を準用する。
(占用許可の基準)
第24条 町長は、公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分に電線及び下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第17条の3に規定する物件(以下この条及び次条において「電線等」という。)の占用に係る前条第1項の申請があった場合においては、その占用が必要やむを得ないものであり、かつ、電線等が次に掲げる基準に適合するものである場合に限り、当該占用を許可することができる。
(1) 電線等を設置する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。
(2) 電線等を設置する暗渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合が原則として1パーセントであり、かつ、電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない本数であること。
(3) 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のものであること。
(4) 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗渠の構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、公共下水道管理者の監理のもとに行われること。
(5) 電線等は、原則として電圧のかからないものとすること。
(6) その他公共下水道管理上支障とならないものであること。
(占用期間)
第25条 
第23条第1項の規定による占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。
[第23条第1項]
(原状回復)
第26条 
第23条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
[第23条第1項]
2 町長は、第23条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
[第23条第1項]
(手数料)
第27条 町長は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から当該各号に定める額の手数料を徴収する。
(1) 指定工事店の登録 1件につき20,000円
(2) 指定工事店の更新登録 1件につき10,000円
(使用料の減免)
第28条 町長は、公益上その他特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(規則への委任)
第29条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
第5章 罰則
第30条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に科する。
(1) 
第6条の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を行った者
[第6条]
(2) 
第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
[第7条]
(3) 排水設備等の新設等を行って第8条第1項の規定による届出を期間内に行わなかった者
[第8条第1項]
(4) 
第9条又は第11条の規定に違反した使用者
(5) 
第13条の規定による届出を怠った者
[第13条]
(6) 
第19条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者
[第19条]
(7) 
第20条に規定する命令に違反した者
[第20条]
(8) 
第26条第2項の規定による指示に従わなかった者
[第26条第2項]
(9) この条例で定める申請書、届出書等に不実の記載をして提出した者
第31条 詐欺その他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(富岡町下水道条例の廃止)
2 富岡町下水道条例(昭和63年富岡町条例第11号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に旧条例の規定によってした手続き、届出その他の行為は、この条例中にこれに相当する規定があるときは、この条例によってしたものとみなす。
4 平成9年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、適用日から平成9年4月30日までの間に使用料の額が確定するものに係る改正後の条例第16条第1項に規定する使用料に乗ずる率については、なお従前のとおりとする。
附 則(平成12年3月17日条例第31号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の富岡町下水道条例第26条第1号の規定に基づく手数料並びに第29条及び第30条の規定に基づいてなされた罰則は、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月25日条例第48号)
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この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成17年3月28日条例第10号)
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この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月21日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月24日条例第7号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月25日条例第37号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成27年10月21日から適用する。
附 則(令和6年12月24日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行する。