○富岡町都市計画下水道事業受益者負担金条例
(平成3年10月1日条例第16号)
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第75条の規定に基づき、町が施行する公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)について、当該事業に要する費用の一部に充てるため、受益者から徴収する負担金について必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 町長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(受益者負担金の額)
第3条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条第1項の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条第1項の規定により公告された区域内のものの面積に1平方メートル当たり250円を乗じて得た額とする。
(賦課対象区域の決定等)
第4条 町長は、毎年度の当初に、当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
2 前項の賦課対象区域は、同項の公告の日現在において下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に定める処理区域となっている区域とする。
3 前2項の規定にかかわらず、農地及び山林については、当該土地が宅地化された日の属する年度の翌年度から賦課するものとする。
(負担金の賦課及び徴収)
第5条 町長は、前条第1項又は第3項の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第3条の規定により負担金の額を定め、これを賦課するものとする。
2 前項の負担金の賦課は、前条第1項又は第3項の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。
3 町長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納期等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申し出をしたときは、この限りでない。
(負担金の徴収猶予)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(負担金の減免)
第7条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公共に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(受益者に変更があった場合の取扱い)
第8条  第4条第1項又は第3項の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第5条第1項の規定により定められた額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。
(延滞金)
第9条 町長は、納期限までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額に当該納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
2 前項の規定に定める延滞金の額の計算につき、この規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。