○富岡町防災行政無線戸別受信機貸付規則
| (平成3年2月28日規則第1号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、富岡町地域防災計画に基づき、災害などの緊急時における地域住民の安全確保及び平常時における行政事務の効率化を図るための防災行政無線戸別受信機(受信用屋外アンテナを必要とする箇所については、受信用屋外アンテナを含む。以下「戸別受信機」という。)の貸付けに関し、必要な事項を定めるものとする。
(戸別受信機の貸付)
第2条 戸別受信機は、災害発生時又は災害発生の恐れのある場合に、迅速かつ的確に防災対策を講じられるよう、その基本となる緊急時の情報伝達及び情報収集の手段として、並びに平常時における行政事務連絡用として、次の各号に掲げる者に対して無償で貸付けるものとする。
(1) 本町に住所を有している世帯の世帯主(次号に該当する者を除く。)
(2) 本町に住所を有して、アパート、寮等に入居している者については、アパート、寮等に入居している者の代表者
(3) 公共施設の長
(4) 防災関係機関の長及び職員
(5) その他町長が必要と認めた場合
2 前項の規定による貸付けが重複する場合については、貸付け台数は1台とする。
(貸付の期間)
第3条 戸別受信機を貸付ける期間は、本町に住所を有する期間とする。
(借受申請)
第4条 
第2条第1項に定める者が戸別受信機を借り受けようとするときは、戸別受信機借受申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
[第2条第1項]
(貸付の決定)
第5条 町長は、前条の規定による借受申請があったときは、速やかに貸付けを決定し、貸付決定通知書(様式第2号)を借受者に交付するとともに、戸別受信機を引き渡すものとする。
2 戸別受信機の借受者は、戸別受信機受領書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(使用の制限)
第6条 戸別受信機は、緊急時の情報伝達及び情報収集、並びに平常時における行政事務連絡用のため使用するものとし、これら以外の目的に使用してはならない。
(貸付の条件)
第7条 町長は、第5条に定める貸付けの決定に当たっては、次に掲げる条件を付するものとする。
[第5条]
(1) 戸別受信機の引渡し、返還及び維持管理に要する経費は、原則として借受者の負担とすること。
(2) 前条に定める目的以外に使用しないこと。
(3) 善良な管理者の注意をもって管理すること。
(4) 借受者が他の市町村に転出するときは、速やかに返還すること。
(5) 戸別受信機を第三者に対し、貸付け、譲渡等をしないこと。
(費用の負担)
第8条 戸別受信機設置後の移設等及び管理に要する費用のうち、次に掲げる費用以外は、借受者の負担とする。
(1) 戸別受信機が善良な管理者の管理にもかかわらず、故障その他の障害を生じたとき。
(2) 戸別受信機のき損又は亡失が、借受者の故意又は過失による場合以外のとき。
(戸別受信機の返還)
第9条 借受者は、他の市町村に転出するときは、戸別受信機返還届(様式第4号)を添えて、戸別受信機を町長に返還しなければならない。
2 町長は、前項の返還を受けたときは、速やかに検査を実施し、受け入れるものとする。
3 町長は、第1項の規定にかかわらず、貸付けた戸別受信機が不要と認められる場合は、返還させることができるものとする。この場合に前2項の規定を準用する。
(損害賠償等)
第10条 借受者は、戸別受信機をき損し、又は亡失したときは、戸別受信機き損・亡失届書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
2 戸別受信機のき損又は亡失が借受者の故意又は過失によると認められる場合は、借受者は、自己の責任において修理し、又は損害を賠償するものとする。
(貸付台帳)
第11条 町長は、第5条の規定に基づき戸別受信機を引き渡したときは、戸別受信機貸付台帳(様式第6号)に記載し、貸付状況を把握するものとする。
[第5条]
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、戸別受信機の貸付けについて必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成3年3月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に貸付けを行った戸別受信機については、この規則の規定により貸付けたものとみなす。
附 則(平成8年1月30日規則第2号)
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この規則は、平成8年2月1日から施行する。
