○富岡町消防団設置に関する条例
| (昭和42年9月30日条例第21号) | 
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(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、富岡町消防団の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 富岡町の消防事務を処理するため消防団を置く。
(名称及び区域)
第3条 消防団は、富岡町消防団(以下「消防団」という。)と称し、管轄区域は富岡町の区域の全部とする。
2 前項に規定する消防団は、非常備消防団員をもって構成する。
(消防団員)
第4条 消防団に消防団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員(以下「消防団員」という。)を置く。
2 消防団員は、本町に居住又は勤務する年令満18歳以上の者でなければならない。
(定数及び配置)
第5条 消防団員の定数は300名とし、配置は別表第1のとおりとする。ただし、団員の配置については、町長が定めるところによる。
[別表第1]
(退職)
第6条 消防団員が退職しようとする場合は、あらかじめ任命権者の許可を受けなければならない。
(懲戒)
第7条 消防団員であって次の各号のいずれかに該当する場合においては、任命権者はこれを懲戒することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 職務の内外を問わず消防団員の体面を傷つける行為のあったとき。
(3) その他職務規律に違背する行為があったとき。
(懲戒の種類)
第8条 前条の懲戒は、次の区分により行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
(懲戒権者)
第9条 前3条の規定による消防団員の退職又は懲戒は、町長の承認を得て消防団長が行い、消防団長については町長がこれを行うものとする。
(服務規律)
第10条 消防団員は、消防団長の招集によって出動し、服務するものとする。
2 招集の命を受けないときであっても、火災その他非常災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定された要領に従い、直ちに出動して服務しなければならない。
第11条 消防団員が10日以上居住地を離れる場合は、消防団長にあっては町長に、消防団長以外の消防団員にあっては消防団長に届出なければならない。ただし、特別の事情がない限り消防団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第12条 消防団員は火災警報発令中、その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障のある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒をしてはならない。
第13条 消防団員は、次の各号の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し、常に火災の予防及び警火心の喚起に努め、事ある場合には身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならないこと。
(2) 規律を厳守して上司の指揮命令のもと一致団結して事に当たらなければならないこと。
(3) 互いに礼節を重んじ信義を厚くし、常に言行を慎しまなければならないこと。
(4) 職務に関し金品の贈与又は饗応を受け、又はこれを請求する等のことをしてはならないこと。
(5) 職務上知り得たことの機密を漏らしてはならないこと。
(6) 消防団又は消防団員の名儀をもって政治運動に関与し、又は他人の訴訟若しくは紛争に関与してはならないこと。
(7) 消防団又は消防団員の名儀をもってみだりに寄付金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならないこと。
(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほか使用してはならないこと。
(宣誓)
第14条 消防団員となった者は、その任命後別表第2による宣誓書により宣誓しなければならない。
[別表第2]
(報酬)
第15条 消防団員には、年額報酬及び出動報酬を支給する。
2 年額報酬の額は、別表第3に定める消防団員の区分によるとし、その年度の上期(4月から9月まで)と下期(10月から3月まで)にそれぞれの年額の2分の1の額を町長の定める日に支給する。ただし、上期又は下期の期間において1回も職務に従事しない消防団員には、上期又は下期の期間における年額報酬は支給しない。
[別表第3]
3 出動報酬の額は、1日につき消防団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事した場合の区分に応じ、別表第4に定める額とする。
[別表第4]
(費用弁償)
第16条 消防団員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として別表第5に定める旅費を支給する。
[別表第5]
2 費用弁償については、前項に定めるもののほか、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年富岡町条例第4号)の規定を準用する。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この条例は、昭和42年10月1日から施行する。
2 富岡町消防団員給与条例(昭和31年条例第33号)は廃止する。
3 富岡町消防団員の任免、服務等に関する条例(昭和31年条例第8号)は廃止する。
4 富岡町消防団員定員条例(昭和31年条例第31号)は廃止する。
附 則(昭和44年3月24日条例第7号)
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この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年6月29日条例第17号)
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この条例は、昭和45年7月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月19日条例第6号)
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この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年10月3日条例第25号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。ただし、別表3の改正規定は、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年3月22日条例第2号)
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この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年12月23日条例第42号)
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この条例は、昭和51年1月1日から施行する。ただし、改正後の富岡町消防団設置に関する条例別表3の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年3月22日条例第3号)
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この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年2月5日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、別表4の改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年2月1日条例第7号)
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この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年1月31日条例第8号)
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この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年6月22日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年12月23日条例第20号)抄
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。(後略)
附 則(昭和61年3月20日条例第11号)
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この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成元年2月23日条例第6号)
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この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成4年6月25日条例第28号)
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この条例は、平成4年10月1日から施行する。
附 則(平成8年6月21日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。ただし、別表第4の改正規定は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成10年3月18日条例第6号)
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この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月11日条例第11号)
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この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月9日条例第7号)
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この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、改正後の富岡町消防団設置に関する条例別表第4の規定は、平成23年4月22日から適用する
附 則(令和元年9月17日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月21日条例第30号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月20日条例第8号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月19日条例第12号)
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この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
							
消防団員配置定数
| \階級
											 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | |
| 区分\名称\職名
											 | 消防団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | |
| 非常備消防団員 | 本団 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
| 1分団 | 1 | 2 | 5 | ||||
| 2分団 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 3分団 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 4分団 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 5分団 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 6分団 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 計 | 1 | 1 | 10 | 9 | 21 | ||
別表第2(第14条関係)
							
![]()  | 
別表第3(第15条関係)
							
年額報酬の額
| 区分 | 報酬の額 | |||
| 区分 | 金額 | |||
| 団長 | 年 額 | 208,000円 | ||
| 副団長 | 年 額 | 133,000円 | ||
| 分団長 | 年 額 | 98,000円 | ||
| 副分団長 | 年 額 | 71,000円 | ||
| 部長 | 年 額 | 67,000円 | ||
| 班長 | 年 額 | 46,000円 | ||
| 副班長 | 年 額 | 38,000円 | ||
| 機械係長 | 年 額 | 38,000円 | ||
| 副機械係長 | 年 額 | 38,000円 | ||
| 団員 | 年 額 | 36,500円 | ||
別表第4(第15条関係)
出動報酬の額
| 区分 | 出動の単位 | 金額 | 
| 災害出動の場合 | 1日につき | 8,000円 | 
| 警戒出動の場合 | 1日につき(4時間以上) | 6,000円 | 
| 1日につき(4時間未満) | 3,000円 | |
| 機械出動の場合 | 1日につき | 3,000円 | 
| 訓練出動の場合 | 1日につき | 3,000円 | 
| 帰還困難区域内出動の場合 | 1日につき(4時間以上) | 6,600円(加算額) | 
| 1日につき(4時間未満) | 3,960円(加算額) | |
| 備考 帰還困難区域とは、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示により帰還困難区域に設定するとされた区域をいう。 | ||
別表第5(第16条関係)
							
費用弁償の額
| 旅費額 | 
| 職員の給与に関する条例(昭和41年富岡町条例第4号)第3条に規定する給料表による6級職にある者の旅費相当額 | 
