○富岡町消防団組織規則
(昭和41年10月1日規則第9号)
改正
昭和48年11月19日規則第28号
昭和49年4月2日規則第7号
昭和49年5月20日規則第13号
(目的)
第1条 この規則は消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、富岡町消防団の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 富岡町消防団(以下「消防団」という。)の組織は、本団及び6分団とし、分団の名称並びに区域は別表第1のとおりとする。
(運営)
第3条 消防団長は消防団の事務を統轄し、消防団員を指揮して法令、条例及び規則に定める職務を遂行し富岡町長に対しその責を負うものとする。
2 副団長は消防団長を補佐し、消防団長に事故があるときはその職務を代行する。
3 消防団長・副団長にともに事故があるときは、消防団長の定める順序に従い分団長又は副分団長がその職務を代理する。
4 消防団長・副団長・分団長・副分団長・部長・班長の職にあるものの任期は4年とする。ただし、再任することは妨げない。
(消防団員の階級)
第4条 消防団員の階級は団長・副団長・分団長・副分団長・部長・班長・団員とする。
(消防団員の配置)
第4条の2 消防団員の配置は、別表第2のとおりとする。
(水火災その他の災害出場)
第5条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める速度に従うとともに正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は鐘のみに限られるものとする。
第6条 出火出場又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は次の事項を厳守しなければならない。
(1) 責任者は機関担当者の隣席に乗車すること。
(2) 病院・学校の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。
(3) 消防団員及び消防職員以外は消防車に乗車させないこと。
(4) 消防車は一列縦隊で安全を保って走行すること。
(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは走行中に追越さないこと。
第7条 消防団は町長の許可を得ないで、町の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は管轄内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときはこの限りでない。
(消火及び水防等の活動)
第8条 火災その他の災害の現場に到着した消防団は設備・機械器具及び資材を最高度に活用して、生命・身体及び財産の権護に当たり損害を最小限度にとどめて水火災の防禦及び鎮圧に努めなければならない。
(遵守事項)
第9条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は次の事項を遵守し、又留意しなければならない。
(1) 消防団長の指揮の下に行動すること。(消防団長は、水防管理者の所轄の下に行動する。)
(2) 消防作業は真摯に行うこと。
(3) 放水口数は最大限度に使用し消火作業の効果を上げるとともに火災の損害を最小限度にとどめること。
(4) 分団は相互に連絡協調する。
(現場保存)
第10条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは町長に報告するとともに、警察職員又は検死員が到着するまでその現場保存しなければならない。
(放火の疑いのある場合の措置)
第11条 放火の疑いのある場合は責任者は次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに町長は警察職員に通報する。
(2) 現場保存に努める。
(3) 事件は慎重に取扱うとともに公表は差控える。
(文書簿冊)
第12条 消防団には次の文書簿冊を備え常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 消防団員名簿
(2) 沿革日誌
(3) 災害出動(訓練日誌)
(4) 設備資材の整備及び点検台帳
(5) 区域内水利図
(6) 消防計画
(7) 報酬及び費用弁償支払簿
(8) 給与品・貸与品台帳
(9) 消防法規
(10) その他必要な簿冊
(教養及び訓練)
第13条 消防団長は消防団員の品位の向上及び実施に役立つ技能の錬磨に努め、消防庁の定める基準(昭和40年消防庁告示第1号)に従い定期的に訓練を行わなければならない。
(表彰)
第14条 町長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たって功労に抜群である場合はこれを表彰することができる。
2 前項の場合において消防団員については、消防団長が表彰を行うことができる。
(表彰種類)
第15条 前条の表彰は次の2種とする。
(1) 賞詞
(2) 賞状
2 賞詞は消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は消防職務遂行上著しい業績があると認め分団又は団員に対してこれを授与する。
(感謝状の授与)
第16条 町長は、次の事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防施設強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 火災その他の災害時における警戒心防禦及び救助に関し消防団に対してなした協力
(服制)
第17条 消防団員の服制については消防庁の定める準則(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。
附 則
この規則は、昭和41年10月1日より施行する。
附 則(昭和48年11月19日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附 則(昭和49年4月2日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年5月20日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
分団の名称及び区域
名称区域
1分団本町・中央・西原・駅前・小浜・仏浜・栄町
2分団夜ノ森・小良ケ浜・深谷
3分団夜の森駅前北・夜の森駅前南・大菅・新町・高津戸の一部
4分団杉内・仲町・下千里・高津戸
5分団王塚・諸沢・赤木
6分団岩井戸・関名古・太田・毛萱・清水・下郡山
  (区域は富岡町行政区区域による。)
別表第2(第4条の2関係)
消防団員配置定数
 \階級団員
区分 \名称\職名団員






本部 7
1分団6876
2分団3843
3分団4349
4分団3439
5分団2833
6分団4753
258300