○富岡町水防協議会条例
(昭和55年9月24日条例第21号)
改正
平成15年12月26日条例第33号
平成18年3月20日条例第17号
平成19年12月21日条例第24号
平成30年12月14日条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、水防法(昭和24年法律第193号)第33条の規定に基づき、富岡町水防協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務及び意見具申)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議すること。
(2) 水防に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係機関相互の連絡調整を図ること。
2 協議会は、前項に規定する事項に関し、町長及び関係行政機関に対し、意見を述べることができる。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員14人で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 関係行政機関の職員 6人
(2) 水防に関係のある団体の代表者 3人
(3) 知識経験を有する者 1人
(4) 富岡町職員 4人
3 前項第1号及び第2号の委員に事故があるときは、その指名する職務上の代理者がその職務を行うことができる。
(委員の任期)
第4条 関係行政機関の職員たる委員の任期は、当該職に在る期間とし、その他の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 町長において特別の事由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、その任期中においてもこれを免じ、又は解嘱することができる。
3 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 会長は、町長をもって充てる。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第7条 協議会に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、町の職員のうちから、町長が任命する。
3 幹事は、協議会の所掌事務について、会長及び委員を補佐する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、生活環境課において処理する。
(雑則)
第9条 この条例に定めるものを除くほか、協議会の議事その他協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年12月26日条例第33号)
この条例は、平成16年4月1日から施行(中略)する。
附 則(平成18年3月20日条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月21日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月14日条例第26号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。