○富岡町教育委員会会議規則
| (昭和43年10月1日規則第1号) | 
  | 
(目的)
第1条 この規則は別に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条及び
第3条 削除
(会議の招集)
第4条 会議の招集は会議開催の日時、場所及び会議に付すべき事件を、あらかじめ各委員に通知を行う。
(定例会及び臨時会)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は定例会及び臨時会とする。
2 定例会は毎月1回とする。
3 臨時会は教育長が必要であると認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付すべき事件を示して会議の招集の請求があったとき招集する。
(会期)
第6条 定例会及び臨時会の会期は、教育長が会議にはかって定める。
2 開会、散会、休議及び閉会は教育長がこれを宣告する。
(会議公開の原則及び秘密会)
第7条 会議は公開とする。ただし、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは秘密会とすることができる。
(議事)
第8条 会議に附する事件、その順序及び議事日程は、教育長がこれを定める。
(議事の変更)
第9条 議事日程の変更又は他の事件の追加は、教育長が会議にはかってこれを決定しなければならない。
(議題の宣告)
第10条 会議が案件を議題とするときは、教育長はこれを宣告しなければならない。
(動議の提出)
第11条 委員は動議を提出することができる。
2 教育長は前項の規定により動議が提出されたときは会議にはかり、議題としての採否を決定しなければならない。
(採決)
第12条 教育長は論旨が尽きたと認めたときは、会議にはかって採決しなければならない。
2 採決は教育長が異議の有無を会議にはかって行う。ただし教育長は、必要があると認めるときは、会議にはかり記名又は無記名の投票によって採決することができる。
3 教育長が採決の宣告をした後は、その議題について発言することができない。
第13条 採決の結果可否同数のときは、次回において引続き審議する。
(修正の動議)
第14条 修正の動議は原案にさきだって可否を決定する。
2 修正の動議が数件あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての動議が否決されたときは、原案について採決する。
(請願又は陳情)
第15条 請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可を受けて、与えられた時間内において事情を述べることができる。
(会議の傍聴)
第16条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、第7条の規定により秘密会とした時はこの限りでない。
[第7条]
2 傍聴の手続き、傍聴人の守るべき事項、その他傍聴に関する必要な事項は別に定める。
(議事録)
第17条 会議の次第は、議事録に記載するものとする。
2 議事録は教育長が事務局職員中から指名してこれを作成させる。
3 議事録には、教育長の指名した2人の委員及びこれを調整した職員が署名するものとする。
第18条 議事録に記載する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 開会、散会、休議及び閉会に関する事項
(2) 出席者及び欠席者の氏名
(3) 教育長及び委員並びに傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名
(4) 教育長の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった発議及び発議者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその大要
(8) 議決事項
(9) その他必要と認める事項
第19条 議事録は、次回の会議において承認を受けなければならない。
2 議事録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議にはかって決定する。
(その他必要な事項)
第20条 この規則に定めるもののほか、会議その他議事の運営に関し、必要な事項は教育長が会議にはかって定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 富岡町教育委員会会議規則(昭和31年規則第1号)は廃止する。
附 則(平成27年4月24日教育委員会規則第3号)
| 
 | 
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の富岡町教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の富岡町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同規則第1条中「第15条」とあるのは、「第16条」とする。