○富岡町教育委員会会議傍聴人規則
| (昭和43年10月1日規則第2号) | 
  | 
(目的)
第1条 この規則は教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名等を会議傍聴人受付簿(別記様式)に記入し、係員の指示にしたがって傍聴席に入らなければならない。
(傍聴の制限)
第3条 教育長は必要があると認めるときは傍聴を制限することができる。
2 
富岡町教育委員会会議規則(昭和43年富岡町規則第1号)第7条の規定により秘密会とした場合は、前条の規定にかかわらず傍聴は出来ないものとする。
(傍聴の禁止)
第4条 次の各号の一に該当する者は傍聴は許さない。
(1) めいていしていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) その他教育長において傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の遵守事項)
第5条 傍聴人は次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること
(2) 私語、談話又は拍手等をすること
(3) 議事に批評を加え又は賛否を表明すること
(4) 飲食又は喫煙をすること
(5) 帽子をかぶること
(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること
2 教育長は前項各号の行為を守らない者があるときは、これを静止し、これに従わない場合は退場を命ずることができる。
第6条 傍聴人は教育長が傍聴を禁じたとき又は退場を命ぜられたときは、直ちに退場しなければならない。
第7条 傍聴人は前各条に規定するほか、教育長の指示に従わなければならない。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 富岡町教育委員会会議傍聴人規則(昭和31年規則第2号)は、廃止する。
附 則(平成27年4月24日教育委員会規則第4号)
| 
 | 
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の富岡町教育委員会会議傍聴人規則第3条から第7条までの規定は適用せず、改正前の富岡町教育委員会会議傍聴人規則第3条から第7条までの規定は、なおその効力を有する。
附 則(令和5年3月7日教育委員会規則第1号)
| 
 | 
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
