○富岡町教育委員会事務局組織規則
(平成15年12月26日教育委員会規則第5号)
改正
平成16年3月26日教育委員会規則第7号
平成16年4月1日教育委員会規則第8号
平成16年8月26日教育委員会規則第21号
平成19年4月25日教育委員会規則第1号
平成21年3月27日教育委員会規則第17号
平成26年4月1日教育委員会規則第1号
平成27年4月24日教育委員会規則第5号
平成31年4月1日教育委員会規則第1号
令和3年3月30日教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、富岡町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(課及び係)
第2条 事務局に次の課を置き、当該課に次の係を置く。
(1) 教育総務課 総務管理係
(2) 生涯学習課 生涯学習係 業務係
(教育総務課総務管理係の所掌事務)
第3条 教育総務課総務管理係においては、次に掲げる事務を行う。
(1) 教育委員会の委員及び教育長の秘書に関すること。
(2) 教育委員会の会議に関すること。
(3) 教育行政の総合企画及び調整に関すること。
(4) 教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。
(5) 教育財産の管理に関すること。
(6) 職員の任免、給与、分限、懲戒、服務その他の人事に関すること。
(7) 県費負担教職員の任免、分限及び懲戒の内申に関すること。
(8) 予算、決算及び経理に関すること。
(9) 規則、規程等の制定及び改廃に関すること。
(10) 奨学資金に関すること。
(11) 公告式に関すること。
(12) 教育に係る調査及び指定統計その他の統計に関すること。
(13) 公印の管理に関すること。
(14) 文書の収受、配布、発送及び保存に関すること。
(15) 児童及び生徒の就学に関すること。
(16) 学校の組織編成、教育課程、学習指導、生徒指導及び進路指導に関すること。
(17) 教科書その他の教材の取扱いに関すること。
(18) 教具その他の設備の整備に関すること。
(19) 県費負担教職員並びに児童、生徒及び幼児の保健、安全、厚生及び福利に関すること。
(20) 幼稚園の経営に関すること。
(21) 語学指導を行う外国青年招致に関すること。
(22) 教育に関する法人に関すること。
(23) その他の学校教育に関すること。
(24) 放課後こども対策に関すること。
(25) 局内庶務及び局内他係の所掌に属さない事務に関すること。
(生涯学習課各係の所掌事務)
第4条 生涯学習課生涯学習係においては、次に掲げる事務を行う。
(1) 生涯学習の推進に関すること。
(2) 生涯学習ボランティア推進事業に関すること。
(3) 生涯学習研修会に関すること。
(4) 人権教育・男女共同参画社会に関すること。
(5) 家庭教育に関すること。
(6) 学校等教育機関との連携に関すること。
(7) 文化芸術行政の企画、全体調整及び進行管理に関すること。
(8) 大ホールにおける自主事業に関すること。
(9) 体験活動、ボランティア活動等に関すること。
(10) 県民カレッジの連携講座に関すること。
(11) 国際理解・ユネスコ活動に関すること。
(12) 成人式に関すること。
(13) PTA活動に関すること。
(14) 機関紙「教育要覧」の編集に関すること。
(15) 社会教育の推進に関すること。
(16) 青少年教育に関すること。
(17) 青少年の育成指導に関すること。
(18) 子ども会・子ども会育成の支援に関すること。
(19) 成人教育に関すること。
(20) 高齢者教育に関すること。
(21) 女性教育及び女性団体の育成に関すること。
(22) 現代的課題等に対する講習会・講演会等の開催に関すること。
(23) 社会教育関係団体の支援に関すること。
(24) 文化交流センターに関すること。
(25) 図書館の予算執行に関すること。
(26) 社会教育研修会に関すること。
(27) 公民館事業に関すること。
(28) 生涯スポーツの推進に関すること。
(29) 体力づくり及び健康の増進に関すること。
(30) スポーツと健康教育に関すること。
(31) スポーツの国際交流に関すること。
(32) 競技スポーツの振興に関すること。
(33) 町営体育施設・スポーツ施設の整備及び管理運営に関すること。
(34) スポーツリーダー及びボランティアに関すること。
(35) 総合型地域スポーツクラブの育成支援に関すること。
(36) 体育協会及びスポーツ団体の育成に関すること。
(37) 広域スポーツセンターに関すること。
(38) 生涯スポーツ関係団体の指導に関すること。
(39) 課内の庶務事務に関すること。
2 生涯学習課業務係においては、次に掲げる事務を行う。
(1) とみおかアーカイブ・ミュージアムに関すること。
(2) とみおかアーカイブ・ミュージアムの予算執行に関すること。
(所掌事務の決定)
第5条 所管が明らかでない事実が生じたときは、教育長が処理すべき課を定めるものとする。
(職及び職務)
第6条 事務局に次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
職名職務
参事(任意設置)教育長の命を受け、特に指示された事務を掌理する。
課長上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
主幹(任意設置)上司の命を受け、特に指示された事務を掌理する。
課長補佐(任意設置)課長を補佐し、課の事務を整理する。
係長上司の命を受け、係の事務を処理し、所属職員を指導する。
(その他の職)
第7条 前条に規定する職及び法令に特別の定めがある職のほか、必要に応じ、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
職名職務
副主幹上司の命を受け、特に指示された事務を処理にあたるとともに、所属所員に対して事務処理上必要な指導を行う。
主任上司の命を受け、特に指示された事務を処理する。
主査上司の命を受け、担任の事務を処理する。
副主査上司の命を受け、高度な事務をつかさどる。
主事上司の命を受け、事務をつかさどる。
専門司書上司の命を受け、図書館の担任の高度な専門的事務を処理する。
主任司書上司の命を受け、図書館の担任の専門的事務を処理する。
副主任司書上司の命を受け、図書館の高度な専門的事務をつかさどる。
司書上司の命を受け、図書館の専門的事務をつかさどる。
主任専門学芸員上司の命を受け、担任の特に高度な歴史民俗資料館の専門的業務を処理する。
専門学芸員上司の命を受け、高度な学芸事務を処理する。
主任学芸員上司の命を受け、担任の学芸事務を処理する。
副主任学芸員上司の命を受け、高度な学芸事務をつかさどる。
学芸員上司の命を受け、学芸事務をつかさどる。
主任専門保健師上司の命を受け、担任の特に高度な保健指導の業務を処理する。
専門保健師上司の命を受け、担任の高度な保健指導の業務を処理する。
主任保健師上司の命を受け、担任の保健指導の業務を処理する。
副主任保健師上司の命を受け、高度な保健指導の業務をつかさどる。
保健師上司の命を受け、保健指導の業務をつかさどる。
主任専門教諭上司の命を受け、担任の特に高度な幼稚園児の指導養育の業務を処理する。
専門教諭上司の命を受け、担任の高度な幼稚園児の指導養育の業務を処理する。
主任教諭上司の命を受け、担任の幼稚園児の指導養育の業務を処理する。
副主任教諭上司の命を受け、高度な幼稚園児の指導養育の業務をつかさどる。
教諭上司の命を受け、幼稚園児の指導養育の業務をつかさどる。
主任専門保育教諭上司の命を受け、担任の特に高度な乳児の保育及び幼児の指導養育の業務を処理する。
専門保育教諭上司の命を受け、担任の高度な乳児の保育及び幼児の指導養育の業務を処理する。
主任保育教諭上司の命を受け、担任の乳児の保育及び幼児の指導養育の業務を処理する。
副主任保育教諭上司の命を受け、高度な乳児の保育及び幼児の指導養育の業務をつかさどる。
保育教諭上司の命を受け、乳児の保育及び幼児の指導養育の業務をつかさどる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(富岡町教育委員会事務局組織規則の廃止)
2 富岡町教育委員会事務局組織規則(昭和49年富岡町教育委員会規則第3号)は、廃止する。
(富岡町教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部改正)
3 富岡町教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和43年富岡町教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。
第2条第4号中「教育次長」を「課長」に改め、同条第10号中「・公民館運営審議会委員」を削る。
附 則(平成16年3月26日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年8月26日教育委員会規則第21号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成19年4月25日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日より適用する。
附 則(平成21年3月27日教育委員会規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年4月24日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成31年4月1日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月30日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。