○富岡町教育委員会事務局処務規程
(昭和51年8月31日教育委員会訓令第1号)
改正
昭和53年10月31日教育委員会訓令第1号
平成元年9月28日教育委員会訓令第4号
平成4年10月30日教育委員会訓令第4号
平成11年4月1日教育委員会訓令第2号
平成14年3月28日教育委員会訓令第1号
平成15年2月28日教育委員会訓令第1号
平成15年12月26日教育委員会訓令第3号
平成19年3月28日教育委員会訓令第1号
平成21年6月25日教育委員会訓令第31号
平成22年3月25日教育委員会訓令第9号
平成26年4月1日教育委員会訓令第1号
平成31年4月1日教育委員会訓令第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除き、富岡町教育委員会事務局における事務処理、服務その他の執務について必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 事務の代決
(代決)
第2条 教育長が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。
2 教育長、課長がともに不在のときは、教育長のあらかじめ指定する職員がその事務を代決することができる。
(代決の制限)
第3条 重要、異例又は疑義に関するものは、前条の規定にかかわらず、事務の代決をすることができない。
(後閲)
第4条 代決した書類は、代決者において「後閲」の印を押し、遅滞なく後閲を受けなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。
第3章 事務の専決
(課長の専決事項)
第5条 課長の専決事項は、別に定めるものを除き、次のとおりとする。ただし、専決事項であっても重要又は異例、疑義に関するものについては専決処理することができない。
(1) 所属職員の県内旅行命令及び宿泊を要しない旅行命令及びその復命に関すること。
(2) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。
(3) 所属職員の休暇、欠勤及びその他服務の承認に関すること。
(4) 所属職員の事務分担の決定に関すること。
(5) 文書の督促、返付及び訂正に関すること。
(6) 軽易な照会、回答、報告、届出及び進達に関すること。
(7) 市外電話使用の承認に関すること。
(8) その他軽易な事項の処理に関すること。
第4章 文書の取扱い
(文書の収受及び配付)
第6条 本庁に到達した文書及び物品は、次の方法により、課長が収受し、速やかに(電報及び速達は即時)配付しなければならない。
(1) 文書は、親展文書、親展電報、書留及び私文書を除き、すべて開封して査閲し、文書の欄外に収受印を押して文書の記号及び番号を記入し、文書収受簿に登載すること。ただし、軽易な文書は、文書収受簿への登載を省略することができる。
(2) 前号の規定により収受した文書は、文書配付簿又は特殊郵便物収受配付簿により係の文書取扱者に配付し、その受領印を徴すること。
(3) 収受文書のうち、至急教育長の閲覧に供すべきであると認められるものは、係に配付する前に、教育長、課長の閲覧に供すること。
(4) 親展文書、親展電報及び書留(書留小包を含む。)は、封皮に収受印を押して特殊郵便物収受配付簿により、教育長あてのものは教育長に、又は課長あてのものは課長に配付し、その受領印を徴すること。
(5) 不服申立書その他収受の日時が権利の得失に関係があるものは、第1号の規定による取扱のほか、その文書の欄外に収受の時刻を朱書して証印し、封筒があるものは、これを添えること。
(6) 物品は、封皮に収受印を押し、物品配付簿により係に配付し、その受領印を徴すること。
(7) 私文書は、名あて人に直接配付すること。
(収受の手続を経ない文書)
第7条 課長を経ずに直接受領した文書又は物品は、直ちに課長に送付し、収受の手続を求めなければならない。
(文書の記号及び番号)
第8条 文書には、文書の記号及び番号をつけなければならない。
2 文書の記号は、会計年度に相当する数字の次に各課ごとに定める次の記号をつけ、文書整理簿により番号をつける。この場合、秘密に属するものについては文書の記号の前に「秘」の文字を加えるものとする。
(1) 教育総務課 「教総」
(2) 生涯学習課「生学」
3 文書の番号(収受文書に付するものを含む)は、文書整理簿により各課ごとに次により起こし、一連番号とする。ただし、軽易な文書には番号を用いないことができる。
(1) 法令台帳又は公布式番号簿による番号は、毎年1月1日に起こすこと。
(2) 文書整理簿による番号は、毎年4月1日に起こすこと。
(公文)
第9条 公文書には、教育委員会名又は教育長名を用いなければならない。
(規則番号等)
第10条 規則、告示及び訓令には法令台帳により、訓及び達は令達簿により、それぞれの種別に従い、年間を通じて一連番号をつけなければならない。
(決裁区分)
第11条 課長は起案された文書でこれを決裁しようとするときは、その発議用紙の決裁区分欄にその事案の内容を判定し、次に掲げる区分により決裁区分を表示しなければならない。
(1) 教育長の決裁を要するもの「甲」
(2) 課長限りで処理できるもの「乙」
(回議及び合議)
第12条 回議書は、次の方法により、決裁又は閲覧を受けなければならない。
(1) 関係係員に回議し、係長、課長補佐、主幹及び課長を経て教育長に差し出すこと。
(2) 他の課に関係があるものは、主管課長の決裁を受けたのち、関係課長に合議すること。
(決裁年月日の記入)
第13条 課長は、決裁になった発議書に決裁年月日を記入しなければならない。
(文書の処理の促進)
第14条 課長は、配付した文書中期日までに処理しないものについては、関係係長又は係員に照会し、事務処理の促進をはからなければならない。
(文書の保管)
第15条 文書は、主管係長が保存文書台帳に登録し保管するものとする。
(文書の保存期間等)
第16条 文書の保存期間は、次のとおりとする。
 第1種永久
 第2種10年間
 第3種5年間
 第4種3年間
 第5種1年間
2 前項の保存年限は、完結年度の翌年度から起算し、一定の項目ごとに定めるものとする。
3 文書の種別及び類目は、別に定める。
(保存期間満了の文書)
第17条 保存期間が満了した文書は、主管係長が廃棄の手続をとるものとする。廃棄に当たっては課長を経て、教育長の決裁を受けなければならない。
(準用)
第18条 前12条に規定するもののほか、本庁における文書取り扱いについては、富岡町文書管理規程(平成14年富岡町訓令第1号)、富岡町公文例規程(昭和51年富岡町訓令第5号)及び文書の左横書きの実施に関する訓令(昭和35年富岡町訓令第6号)の例による。
第5章 服務
(服務の宣誓)
第19条  職員の服務の宣誓に関する条例(昭和37年富岡町条例第12号)第2条に規定する服務の宣誓は、教育長の面前で行うものとする。
(履歴書の提出等)
第20条 あらたに職員として採用された者は、採用の日から7日以内に所定の用紙により履歴書を教育長に提出しなければならない。その記載した事項について変更を生じたときもまた同様とする。
(勤務時間等)
第21条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 職員の休憩時間は、次のとおりとする。
 休憩時間午後0時から午後1時まで
3 勤務の特殊性により前2項の規定により難いと認められる職員の勤務を要しない日、勤務時間の割り振り、休憩時間については、教育委員会が別に定めるもののほか、所属長が教育長の承認をうけて定める。
(出勤及び退庁)
第22条 職員は、前条に規定する勤務時間の開始と同時に執務ができるように出勤し、職務に支障のない限り所定の退庁時刻には退庁しなければならない。
(出勤簿の押印)
第23条 前条の規定により出勤したときは、出勤簿に自ら押印しなければならない。
(出勤簿取扱責任者)
第24条 出勤簿及び有給休暇願簿を管理させるため、出勤簿取扱責任者をおき、課長をこれにあてる。
(有給休暇の手続等)
第25条 職員は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年富岡町条例第20号)及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年富岡町規則第17号)の規定による有給休暇を受けようとするときは、有給休暇願簿に所要事項を記載して、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。ただし、急病、災害その他やむを得ない理由によりあらかじめ承認を受けることができないときは、その旨を連絡するとともに、事後に速やかに教育長の承認を受けなければならない。
2 疾病又はつわりのため第1項の期間が7日以上に及ぶときは、医師の診断書を添えなければならない。この場合において病気のため1月以上休暇を受けるときは、1月ごとに医師の診断書を提出しなければならない。
3 職員は、5日以上にわたり居住地を離れる場合は、あらかじめその旨を教育長に届け出なければならない。
(職務専念の義務の免除及び欠勤の手続)
第26条  職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年富岡町条例第18号)第2条に規定する職務に専念する義務の免除を受ける場合は、職務専念義務免除申請書を教育長に提出し承認を受けなければならない。
2 前条及び前項以外の事由により出勤できない場合は、欠勤願により教育長に届け出なければならない。
(勤務時間中の外出)
第27条 職員は、勤務時間中みだりに勤務場所をはなれてはならない。
2 職務のため一時その場所をはなれる場合は、上司の承認を受けなければならない。
(時間外勤務)
第28条 職員の時間外勤務は、時間外勤務命令簿により教育長が命ずるものとする。
(出張命令)
第29条 職員の出張は、出張命令簿(富岡町財務規則(昭和57年富岡町規則第15号)に定める様式)により旅行命令権者が命ずるものとする。
(出張先の予定変更の場合の手続)
第30条 職員が出張先でその用務の都合のため又はやむを得ない事故のため予定を変更する必要が生じた場合は、電報、電話等で直ちに上司に連絡し、その承認を受けなければならない。
(出張の復命)
第31条 出張した職員が帰庁した場合は、直ちに文書でその要旨を教育長に復命しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭ですることができる。
(出張等の場合の事務処理)
第32条 職員は、出張、休暇又は欠勤等の場合は、担任事務の処理に関して必要な事項をあらかじめ上司に申し出、事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。
(退庁時又は不在の場合の文書等の保管等)
第33条 職員は、退庁する場合は、その管掌する文書、物品等を整理し、所定の場所に収置しなければならない。
2 職員は、出張、休暇等により不在にする場合は、自己の管掌する文書、物品等を適切に措置しなければならない。
(文書等の公開の禁止)
第34条 文書等は、教育長の許可を受けないで他人に示し、又は謄写させてはならない。
(休日等に出勤した場合の措置)
第35条 職員は、勤務時間外に登庁し、又は退庁する場合は所定の簿冊により、宿日直員に連絡しなければならない。
(勤務替等の赴任期間及び届出)
第36条 職員は、あらたに採用された場合又は勤務替を命ぜられた場合は、その命令を受けた日から7日以内に着任しなければならない。ただし、特別の事情により教育長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(事務引継)
第37条 休職、退職又は勤務替等の場合は、事務引継書を作成し、教育長の指定する者に的確に引き継がなければならない。
2 前項の事務引継が終了したときは、前任者及び後任者は事務引継書により教育長に届け出なければならない。
(準用)
第38条 前19条に規定するもののほか、本庁における職員の服務については、富岡町職員服務規程(平成5年富岡町訓令第1号)の例による。
附 則
この訓令は、昭和51年9月1日から施行する。
附 則(昭和53年10月31日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、昭和53年11月1日から施行する。
附 則(平成元年9月28日教育委員会訓令第4号)
この訓令は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成4年10月30日教育委員会訓令第4号)
この訓令は、平成4年11月1日から施行する。
附 則(平成11年4月1日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月28日教育委員会訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第8条第3項第1号の規定は、平成14年1月1日以後に公布し、又は公示される条例、規則、訓令、告示及び公告の番号については、なお、従前の例による。
3 文書件名簿による番号は、第8条第3項第2号の規定にかかわらず、平成14年3月31日までの間は、平成14年1月1日に起こされた改正前の旧訓令第8条第3項に規定する一連番号に続く一連番号とする。
附 則(平成15年2月28日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月26日教育委員会訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
(教育長専決規程の一部改正)
2 教育長専決規程(昭和51年富岡町教育委員会訓令第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(富岡町文化センター処務規程の一部改正)
3 富岡町文化センター処務規程(昭和51年富岡町教育委員会訓令第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成19年3月28日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月25日教育委員会訓令第31号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日教育委員会訓令第9号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年4月1日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。