○教育長専決規程
(昭和51年8月31日教育委員会訓令第4号)
改正
昭和52年3月31日教育委員会訓令第3号
平成15年12月26日教育委員会訓令第3号
第1条 課長及び教育機関の長の任免、その他の人事に関すること。ただし、懲戒処分を除く。
第2条 前条に定めるもののほか、緊急処理の必要があり、かつ委員会を招集するいとまがないときは、教育長がこれを専決処理することができる。
2 前項の規定により専決処理したときは、教育長は、次回の教育委員会でその承認を受けなければならない。
附 則
この訓令は、昭和51年9月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月31日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月26日教育委員会訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。