○教育長専決規程
| (昭和51年8月31日教育委員会訓令第4号) | 
  | 
第1条 課長及び教育機関の長の任免、その他の人事に関すること。ただし、懲戒処分を除く。
第2条 前条に定めるもののほか、緊急処理の必要があり、かつ委員会を招集するいとまがないときは、教育長がこれを専決処理することができる。
2 前項の規定により専決処理したときは、教育長は、次回の教育委員会でその承認を受けなければならない。
附 則
この訓令は、昭和51年9月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月31日教育委員会訓令第3号)
| 
 | 
この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月26日教育委員会訓令第3号)抄
| 
 | 
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。