○富岡町教育委員会聴聞規則
| (平成6年9月30日教育委員会規則第2号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項及び富岡町行政手続条例(平成8年富岡町条例第1号。以下「条例」という。)第13条第1項の規定に基づき聴聞を行うに当たり、法及び条例第3章第2節に規定する聴聞の手続を具体的に運用する上での必要な事項を定めるものとする。
(富岡町聴聞規則の準用)
第2条 聴聞の手続を具体的に運用する上での必要な事項については、富岡町聴聞規則(平成6年富岡町規則第10号)の規定の例による。
附 則
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成8年3月11日教育委員会規則第1号)
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この規則は、富岡町行政手続条例(平成8年富岡町条例第1号)の施行の日から施行する。