○富岡町教育委員会公印規程
(昭和59年4月2日教育委員会訓令第1号)
改正
昭和62年6月10日教育委員会訓令第1号
昭和63年4月1日教育委員会訓令第1号
平成4年3月30日教育委員会訓令第2号
平成11年3月29日教育委員会訓令第1号
平成16年1月26日教育委員会訓令第1号
平成16年7月26日教育委員会訓令第4号
平成26年4月1日教育委員会訓令第2号
平成27年4月24日教育委員会訓令第2号
平成31年4月1日教育委員会訓令第2号
令和3年6月22日教育委員会訓令第2号
令和4年3月28日教育委員会訓令第2号
令和6年12月24日教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関における公印に関し、別に定めるものを除き、必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、名称、番号、寸法及び公印管理者は、次のとおりとする。
公印の種類公印の名称番号寸法(単位ミリメートル平方)公印管理者
庁印委員会印(縦書き文書用)130教育総務課長
 同上 (横書き文書用)2同上同上
 同上 (窓口転校事務用)324同上
職印教育長印(縦書き文書用)421教育総務課長
 同上 (横書き文書用)5同上同上
教育長職務代理者印6同上同上
生涯学習館長印718生涯学習館長
図書館長印8同上図書館長
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野外活動センター所長印10同上生涯学習課長
図書館協議会長印11同上図書館長
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スポーツ振興審議会長印13同上生涯学習課長
男女共同参画審議会長印14同上同上
文化財保護審議会長印15同上同上
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夜の森幼稚園長印2321園長
とみおかアーカイブ・ミュージアム館長印2420とみおかアーカイブ・ミュージアム館長
富岡小学校長印(縦書き文書用)2521校長
富岡小学校長印(横書き文書用)26同上同上
富岡中学校長印(縦書き文書用)27同上同上
富岡中学校長印(横書き文書用)28同上同上
2 前項に掲げる公印のひな形は、別表のとおりとする。
3 印刷用印については、別に定める。
(教育総務課長の職務)
第3条 公印の管理に関する事務は、教育総務課長が総括する。
2 教育総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の管理に関する事務の処理を確実にしなければならない。
(公印の管理)
第4条 公印管理者は、公印を常に確実に管理しなければならない。
2 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。やむを得ず持ち出すときはその事由を付し、教育長の承認を受けなければならない。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第5条 公印管理者は、公印を新調し、又は改刻及び廃止する必要があるときは、公印の新調(改刻)(廃止)願(様式第2号)を教育長に提出しなければならない。
2 公印管理者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要となった旧公印を速やかに教育長に引き継がなければならない。
3 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。
(事故)
第6条 公印管理者は、公印の盗難、紛失又は偽造若しくは変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違がないことを確認して押さなければならない。
2 公印は朱肉を用い、明確に押さなければならない。
附 則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 富岡町教育委員会公印規程(昭和48年教育委員会規程第2号)は、廃止する。
附 則(昭和62年6月10日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月30日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月29日教育委員会訓令第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成16年1月26日教育委員会訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
(富岡町教育委員会印刷用印に関する規程の一部改正)
2 富岡町教育委員会印刷用印に関する規程(昭和59年富岡町教育委員会訓令第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成16年7月26日教育委員会訓令第4号)
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年4月24日教育委員会訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の富岡町教育委員会公印規程第2条及び別表の規定は適用せず、改正前の富岡町教育委員会公印規程第2条及び別表の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成31年4月1日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月22日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、令和3年7月11日から施行する。
附 則(令和4年3月28日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月24日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、令和7年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(ひな形)
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様式第1号(第3条関係)
公印台帳

様式第2号(第5条関係)
公印の新調(改刻)(廃止)願

様式第3号(第6条関係)
公印事故届