○富岡町教育委員会印刷用印に関する規程
(昭和59年4月2日教育委員会訓令第2号)
改正
平成16年1月26日教育委員会訓令第1号
平成27年4月24日教育委員会訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、富岡町教育委員会公印規程(昭和59年富岡町教育委員会訓令第1号)の規定により、富岡町教育委員会の印刷用印に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(種類等)
第2条 印刷用印の種類、名称、寸法及び管理者は、次のとおりとする。
種類名称寸法
(単位 ミリメートル平方)
管理者
庁印教育委員会之印
(横書き文書用)
20教育総務課長
2 前項に掲げる印刷用印のひな形は、別表のとおりとする。
(使用することができる文書)
第3条 前条に定める印刷用印を使用することができる文書は、次のとおりとする。
(1) 入学通知書
(2) 新入学児童健康診断通知書
(3) その他教育長が適当と認めたもの
(管理等)
第4条 印刷用印の管理等については、富岡町教育委員会公印規程の定めるところによる。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年1月26日教育委員会訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月24日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(ひな形)