○富岡町教育委員会嘱託職員等任用管理規則
| (平成15年12月26日教育委員会規則第7号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第3条第3項第3号に規定する非常勤特別職で労動基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)の適用を受ける者の職(以下「嘱託職員等」という。)の任用、報酬及び勤務条件等について、その他別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置する嘱託職員等)
第2条 教育委員会に嘱託職員等として次の職を置く。
(1) 図書館長
(2) 歴史民俗資料館長
(3) 嘱託図書司書
(4) 社会教育指導員
(5) 文化財専門調査員
(6) 一般事務嘱託員
(7) 幼稚園教諭業務嘱託員
(8) 保育教諭業務嘱託員
(任用)
第3条 教育長は、次に掲げる要件を備えている者で、地公法第16条各号の規定に該当しない者のうちから決定し、教育委員会が任命する。
(1) 任用にかかる職の職務の遂行に必要な知識及び技能を有していること。
(2) 健康で、かつ意欲をもって職務を遂行すると認められること。
(3) 住民から信頼される者であること。
(4) 社会教育指導員は、社会教育又は学校教育に関する経験を有すること。
(5) 文化財専門調査員は、文化財の保存及び活用に関する知識経験を有すること。
2 教育総務課長及び生涯学習課長は、嘱託職員等を任用する場合、嘱託職員等任用申請書(様式第1号)に履歴書及び誓約書(様式第2号)、その他教育長が必要と認める書類を添付し、任用の日の30日前までに町長を経由して教育長に提出しなければならない。
3 教育総務課長及び生涯学習課長は、嘱託職員等の任用期間を更新する場合、嘱託職員等任用申請書(様式第1号)、その他教育長が必要と認める書類を添付し、更新の日の30日前までに町長を経由して教育長に提出しなければならない。
4 嘱託職員等の任用期間は、辞令又は嘱託職員等任用通知書(様式第3号)を交付し行う。
5 嘱託職員等を任用するときは、任用しようとする日から起算して、1年を超えない範囲内で期間を定めて任用するものとする。
6 次の要件を備えている嘱託職員等について、1年を超えない範囲内で任用期間を更新することができる。
(1) 任用期間内の勤務成績が良好であること。
(2) 第1項各号に該当すること。
7 60歳を超える者又は任用期間が通算5年を超える者に対し、任用又は任用の更新をすることはできない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、該当嘱託職員等の同意を得て、1年を超えない範囲内で任用又は任用期間の更新をすることができる。
(1) その職務について著しい支障が生ずるとき。
(2) 欠員を容易に補充することができないとき。
(勤務日及び勤務時間)
第4条 嘱託職員等の勤務日及び勤務時間は、その者の職務内容を考慮して、教育長が定める。ただし、職務の性質上、勤務日又は勤務時間を指定することができないときは、1月若しくは1年における必要勤務日数又はその他の方法により定めるものとする。
2 嘱託職員等の勤務時間は、1日につき7時間45分を超えず、かつ、一般職の職員の1週間の勤務時間の4分の3を超えない範囲内で定めなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(休日及び休憩時間等)
第5条 勤務日が定められている嘱託職員等は、当該勤務日が職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年富岡町条例第20号。以下「勤務時間等条例」という。)第9条に規定する休日に当たるときは、特に勤務を命ぜられない限り、勤務することを要しない。
2 1日の勤務時間が一般職の職員に準じて定められている嘱託職員等については、一般職の職員の例により休憩時間を置くものとする。
3 前項以外の嘱託職員等については、労基法第34条第1項に規定する基準により休憩時間を置くものとする。
(年次有給休暇)
第6条 嘱託職員等に対し、労基法第39条の規定に準じ、年次有給休暇を与えるものとし、その日数は別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 前項の規定にかかわらず、任用期間が更新され、嘱託職員等として1年以上勤務している者の年次有給休暇の日数は、別表第2に定める日数とする。
[別表第2]
3 年次有給休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、必要と認める場合は、1時間を単位とすることができる。
(休暇の届出及び承認)
第7条 前条に規定する休暇の届出及び承認は、一般職の職員の例による。
(特別の休暇)
第8条 教育長は、嘱託職員等が次の各号のいずれかに該当する場合には、有給の休暇を与えることができる。
(1) 生理休暇 その都度2日以内の期間。
(2) 公民権行使のための休暇 その都度教育長が必要と認める日又は時間。
(3) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合 その都度必要と認められる日又は時間。
(4) 研修を受ける場合の休暇 その都度認められる日又は時間。
(5) 忌引休暇 休暇を受けようとする日から起算して次に定める連続する日数の範囲内で勤務を要する日。
| 死亡した者 | 日数 | 
| 配偶者 | 5日 | 
| 父母、子、生計を一にする配偶者の父母 | 3日 | 
| 同居の親族(2親等以内) | 1日 | 
(6) 結婚休暇 結婚の日の3日前の日から当該結婚の日後6月を経過するまでの期間内における連続する3日の範囲内で必要とする期間。
(7) その他の休暇 教育長が必要と認める日又は時間。
(無給休暇)
第9条 必要やむを得ないと認められる場合においては、嘱託職員等に次に定める無給休暇を与えることができる。
(1) 産前産後休暇 産前8週。ただし、多胎妊娠の場合にあっては14週、産後8週。
(2) 育児休暇 生後1年6月に満たない子又は養子を育てる場合で1日2回それぞれ45分以内。
(3) 看護休暇 嘱託職員等が養育する中学校就学の始期に達するまでの子が負傷または疾病のため看護を必要とする場合で、当該嘱託職員等以外に看護を行う者がいない場合、1年につき5日の範囲内で1日又は1時間を単位として必要と認める期間又は時間。
(4) 健康診査等休暇 嘱託職員等が保護する乳幼児が母子保健法に基づく健康審査又は予防接種法に基づく予防接種を受ける場合で、当該嘱託職員等の介助を必要とする場合、別表第3に定める受診等の回数で、1回につき1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認める時間。
 [別表第3]
(5) 母子保健検診休暇 妊娠中又は出産後1年以内の女性嘱託職員等が母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合、別表第4に定める受診回数(医師等の特別の指示があった場合には、その指示された回数)で、1回につき1日の正規勤務時間の範囲内で必要と認める時間。
 [別表第4]
(6) 病気休暇(療養休暇) 嘱託職員等が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合、30日を限度とする期間。
(7) その他の休暇 教育長が必要と認める日又は時間。
(病者の勤務禁止)
第10条 嘱託職員等が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その勤務を禁止する。
(1) 病毒伝ぱの恐れのある伝染病の疾病にかかった者
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪する恐れのある疾病にかかった者
(3) 前各号に準ずる疾病で、厚生労働大臣が定める疾病にかかった者
(4) 前各号の他、感染症法等の法令に定める疾病にかかった者
2 前項の規定にかかわらず、教育長は、当該嘱託職員等の心身の状況が業務に適しないと判断した場合、または当該嘱託職員等に対して、医師及び国等の公の機関から、外出禁止あるいは外出自粛の要請があった場合は、その勤務を禁止することがある。
3 第1項及び第2項の勤務禁止の間は、無給とする。
(報酬及び費用弁償)
第11条 嘱託職員等に支給する報酬は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年富岡町条例第4号。以下「非常勤特別職報酬等条例」という。)別表に規定する報酬額とする。
2 嘱託員の通勤に要する経費については、職員の給与に関する条例(昭和41年富岡町条例第4号)第12条の規定を準用することができる。
3 嘱託職員等が公務のため旅行したときは、費用弁償として、非常勤特別職報酬等条例第4条の規定に基づき旅費を支給する。
(報酬の支給等)
第12条 嘱託職員等に支給する報酬の計算期間は、月の1日から末日(以下「報酬期間」という。)までとし、月額で報酬を支給するものにあっては、職員の給与に関する条例(昭和41年富岡町条例第4号)第6条の規定により支払うものとする。
2 日額で報酬を支給するものにあっては、その報酬期間の分を翌月の10日に支払うものとする。ただし、その日が勤務時間等条例に規定する週休日又は休日(以下この条において「週休日等」という。)に当たるときは、その日以後において、その日に最も近い週休日等でない日に支払うものとする。
3 月額により報酬の支給を受ける嘱託職員等が、月の中途で任用され、退職し、若しくは解雇され、又は正規の勤務日数を勤務しないときは、日割り計算の方法により算出した額により支給するものとする。
4 嘱託職員等が定められた勤務時間の一部について勤務しないときは、その勤務しない時間について報酬額を減額して支給するものとする。
(服務)
第13条 嘱託職員等は、職務の遂行に当たっては、法令及びこの規則に定めるもののほか上司の命令に従い、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
2 嘱託職員等は、その職の信用を傷つけ、又は嘱託職員等の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
3 嘱託職員等は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(退職又は解職)
第14条 教育長は、嘱託職員等が次の各号の一に該当するときは、当該嘱託職員等を退職させ、又は解職することができる。
(1) 退職したい旨の願出があったとき。
(2) 勤務成績が良くないとき。
(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり又はこれに耐えられないとき。
(4) その職に必要な適格性を欠くとき。
(5) 業務の変更等により解職しようとするとき。
2 前項第2号から第5号までの規定に基づき、嘱託職員等を解職しようとするときは、解職しようとする日の少なくとも30日前に、当該嘱託職員等に対し予告するものとする。ただし、当該職員の責めに帰すべき理由により解職する場合は、この限りでない。
(災害補償)
第15条 嘱託職員等の公務上の災害については、市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和54年福島県市町村総合事務組合条例第16号)及び労働者災害補償保険法(昭和49年法律第116号)の規定により補償するものとする。
(社会保険の加入)
第16条 嘱託職員等で社会保険(健康保険法(大正11年法律第70号)に規定する健康保険、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に規定する厚生年金保険及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する雇用保険)の被保険者の資格を有するものについては、当該保険に加入させるものとする。
(この規則の施行について必要な事項)
第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月26日教育委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成21年4月27日教育委員会規則第20号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成21年6月25日教育委員会規則第30号)
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この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成21年11月27日教育委員会規則第44号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成21年9月1日から適用する。
附 則(平成22年3月25日教育委員会規則第7号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日教育委員会規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年4月1日教育委員会規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
| 週当たりの勤務日数/採用月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 
| 5日 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
| 4日 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 
| 3日 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 2日 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
別表第2(第6条関係)
| 週当たりの勤務日数 | 勤続勤務日数 | |||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | |
| 5日 | 11 | 12 | 14 | 16 | 
| 4日 | 8 | 9 | 10 | 12 | 
| 3日 | 6 | 6 | 8 | 9 | 
| 2日 | 4 | 4 | 5 | 7 | 
別表第3(第9条関係)
| 健康診査又は予防接種受診等回数表 | |||
| 健康診査等の区分 | 回数 | 備 考 | |
| 健康診査 | 1歳6箇月児健康診査 | 1回 | 母子保健法第12条に規定する健康診査をいう。 | 
| 3歳児健康診査 | 1回 | ||
| 乳幼児健康診査 | 2回 | 母子保健法第13条に規定する健康診査をいう。 | |
| 予防接種 | ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎(ポリオ)、麻しん、風しん、日本脳炎、破傷風、結核、その他教育長が認めるもの | 予防接種を受けるために必要と認められる回数 | 予防接種法第2条第1項に規定する予防接種をいう。 | 
別表第4(第9条関係)
| 保健指導又は健康診査受診回数表 | |
| 受 診 | 回 数 | 
| 妊娠23週まで | 4週間に1回 | 
| 妊娠24週から35週まで | 2週間に1回 | 
| 妊娠36週以降出産まで | 1週間に1回 | 
| 産後1年まで | 1回 | 
