○富岡町教育委員会所管に属する賃金支弁職員等服務規程
(昭和51年8月31日教育委員会訓令第3号)
改正
昭和53年10月31日教育委員会訓令第2号
昭和54年2月28日教育委員会訓令第2号
昭和59年4月2日教育委員会訓令第3号
平成16年7月26日教育委員会訓令第3号
平成19年5月29日教育委員会訓令第6号
平成21年6月25日教育委員会訓令第31号
平成21年11月27日教育委員会訓令第45号
(目的)
第1条 この規程は、富岡町教育委員会所管に属する賃金支弁職員等の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 職員 富岡町教育委員会臨時職員(臨時雇、事務嘱託員等)をいう。
(2) 所属長 教育長
(勤務日数)
第3条 職員の勤務日数は、週5日以内とする。
(勤務時間)
第4条 職員の勤務時間は次のとおりとする。
 月曜日から金曜日まで午前8時30分から午後5時15分まで
2 前項の勤務時間中、次に掲げる休憩時間及び休息時間を置く。
 休憩時間午後0時から午後1時まで(土曜日を除く。)
  
 
  
 
3 特殊の勤務に従事する職員で前2項の規定により難いものの勤務時間については、所属長が別に定めることができる。
(出勤)
第5条 職員は、出勤したとき自ら出勤簿に押印しなければならない。
(欠勤等)
第6条 職員は、遅参、早退及び欠勤しようとするときは所定の書面に所要事項を記載して所属長に届け出、又は承認を受けなければならない。
(職務)
第7条 職員は、次に掲げる業務を行う。
(1) 上司の命をうけ補助的業務に従事する。
(出張)
第8条 職員の出張は、旅行命令簿により教育長が命令する。
(復命)
第9条 職員が出張から帰庁したときは、速やかに書面でその状況を復命しなければならない。ただし、軽易の事項については口頭ですることができる。
(旅費)
第10条 職員に対して支給する旅費については職員等の旅費に関する条例(昭和41年富岡町条例第7号)に準じて支給する。
(勤務記録の整理)
第11条 所属長は、あらかじめ職員の勤務記録担当者を命じ、職員の出勤簿、その他勤務の記録を整理させなければならない。
(病者の勤務禁止)
第12条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その勤務を禁止する。
(1) 病毒伝ぱの恐れのある伝染病の疾病にかかった者
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪する恐れのある疾病にかかった者
(3) 前各号に準ずる疾病で、厚生労働大臣が定める疾病にかかった者
(4) 前各号の他、感染症法等の法令に定める疾病にかかった者
2 前項の規定にかかわらず、所属長は、当該職員の心身の状況が業務に適しないと判断した場合、または当該職員に対して、医師及び国等の公の機関から、外出禁止あるいは外出自粛の要請があった場合は、その勤務を禁止することがある。
3 第1項及び第2項の勤務禁止の間は、無給とする。
(非常服務)
第13条 職員は、職場又はその付近に火災、その他の災害が発生したときは、速やかに登庁し、上司の指導に従い、敏速に行動しなければならない。
(準用)
第14条 この規程に定めるもののほか、職員の服務については富岡町教育委員会事務局処務規程(昭和51年富岡町教育委員会訓令第1号)、富岡町生涯学習館処務規程(平成16年富岡町教育委員会訓令第5号)、富岡町図書館処務規程(平成16年富岡町教育委員会訓令第6号)及び富岡町歴史民俗資料館処務規程(平成16年富岡町教育委員会訓令第7号)の例による。
附 則
この訓令は、昭和51年9月1日から施行する。
附 則(昭和53年10月31日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、昭和53年11月1日から施行する。
附 則(昭和54年2月28日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年4月2日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年7月26日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成19年5月29日教育委員会訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成21年6月25日教育委員会訓令第31号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成21年11月27日教育委員会訓令第45号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成21年9月1日から適用する。