○富岡町就学援助に関する規則
| (平成17年6月26日教育委員会規則第6号) | 
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(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第25条及び第40条の規定に基づき、経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童・生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者に対し就学援助費(以下「援助費」という。)を支給することにより、小学校及び中学校における義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 援助費を受けることができる者は、富岡町立小学校又は富岡町立中学校に在学する児童生徒の保護者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 
生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「生活保護法」という。)第6条第2号の規定による保護を受けている者(以下「要保護者」という。)
(2) 
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項に規定する児童扶養手当を受給している者
(3) 要保護者に準ずる程度に困窮している者で、富岡町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が援助費を支給する必要があると認める者
(4) 前各号に定める者のほか教育委員会が特に必要があると認める者
(援助費の支給対象費用)
第3条 援助費の支給対象となる費用は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学用品費
(2) 新入学児童生徒学用品費
(3) 校外活動費(宿泊を伴うもの)
(4) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)
(5) 修学旅行費
(6) 学校給食費
2 前項各号に定める費目に係る援助費の額は、年度毎に教育委員会が定める。
3 要保護者で、生活保護法第13条に規定する教育扶助を受けている者は、第1項第1号から第4号・第6号に掲げる費用に係る就学援助費の支給を受けることができない。
(申請)
第4条 援助費の支給を受けようとする者は(以下「申請者」という。)は、就学援助申出書に記入し、源泉徴収票・所得証明書又は収入状況等を証明するものを添付して学校長に提出し、学校長は対象者であることを証する書類を添えて教育委員会に申請しなければならない。
(認定)
第5条 教育委員会は、前条の申請書の提出があったときは、地区の民生委員に対して意見を求め、その内容を審査し援助費の交付について認定するものとする。
2 教育委員会は、前項の審査結果を申請者と学校長に通知するものとする。
(認定の期間)
第6条 前条の規定により就学援助の認定を受けた者(以下「認定者」という。)が就学援助を受けることができる期間は、当該年度の4月1日(対象者に該当する事由が発生した日が4月1日より後の時は、その月の定例教育委員会開催日)から翌年の3月末日までとする。
(執行等についての校長への委任)
第7条 前条の規定により認定者は、就学援助費に関する請求・受領及び執行について各学校長に委任するものとする。
2 委任を受けた各学校長は、援助費の請求、受領及び執行について、善良なる管理者の注意をもって事務を処理し、執行の内容について教育委員会に報告しなければならない。
(支給方法等)
第8条 就学援助費の支給は、認定者から委任を受けた各学校の校長の請求に基づき、当該学校長に対して交付することにより行う。
(認定の取消し及び届出)
第9条 認定者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その旨を各学校の校長を経由して教育委員会に届け出なければならない。
(1) 本町の区域外に転出したとき
(2) 援助費を受給している者が就学援助を必要としなくなったとき
2 教育委員会は、前項の規定に違反したとき、又は虚偽その他不正の申請をしたときは、その認定を取り消すことができる。
(終了)
第10条 教育委員会は、次の各号に掲げるもののほか、前条第1項の届出があった場合は、第6条に規定する認定期間中であっても、認定者に該当する者でなくなった日に属する月の末日をもって就学援助の終了を決定する。ただし、届出に係る事由の発生した日が月の初日である場合は、当該事由の発生日に属する月の前月の末日を就学援助の終了の日とする。
[第6条]
(1) 認定者の児童又は生徒が死亡したとき
(2) 認定者の児童又は生徒が富岡町立以外の小学校又は中学校に転学したとき
(3) 認定者の児童又は生徒が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第41条に規定する児童養護施設又は同法第44条に規定する児童自立支援施設に入所したとき
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に教育長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成19年4月25日教育委員会規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。