○富岡町教育委員会学校教育指導委員設置要項
| (昭和51年6月1日教育委員会要綱第1号) |
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(趣旨)
第1条 富岡町立小中学校の教科指導活動を助長し、小中学校児童生徒の学力向上を図るため、富岡町教育委員会学校教育指導委員(以下「指導委員」という。)を設置する。
(指導委員の数)
第2条 代表指導委員1名のほか、小中学校の教科を基準としてこれを定める。
(委嘱)
第3条 教育長は、校長会に協議のうえ、校長の同意(様式1号)及び本人の内諾(様式2号)を得、推せんした者を教育委員会が委嘱する。
(任務)
第4条 指導委員は、目的達成のためつぎのことを行う。
(1) 学校の教育活動の実践をたかめ、児童、生徒の学力向上につとめる。
(2) 教育委員会の計画に基づき、校務に支障のない範囲で各学校の研究会等の指導助言に当たり、研究の推進力となる。
(3) 指導委員は、自ら研究テーマをもち、絶えず資質の向上をはかるとともに、資料を提供する。
(任期)
第5条 指導委員の任期は1年とするも、再任を妨げない。ただし2年を超えないものとする。
(会議)
第6条 指導委員の会議は、定例研究会及び臨時研究会とし、代表指導委員が招集してこれを主宰する。
(1) 定例研究会 毎学期始め
(2) 臨時研究会 必要と認めた場合
(報告)
第7条 指導委員は、年度末に指導報告書(様式3号)により代表指導委員を経由して教育長に提出する。
(経費)
第8条 指導委員の研究並びに指導に要する経費は、予算の範囲内で教育委員会が支出する。
附 則
この要綱は、昭和51年6月1日から施行する。
