○富岡町立小学校及び中学校条例
| (昭和39年7月1日条例第18号) | 
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(設置)
第1条 
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第29条及び第45条の規定に基づき小学校及び中学校を設置する。
(名称及び位置)
第2条 小学校及び中学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。
[別表]
附 則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月19日条例第8号)
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この条例は、昭和46年4月1日より施行する。
附 則(昭和49年6月24日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月8日から適用する。
附 則(昭和49年10月1日条例第32号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月5日から適用する。
附 則(平成29年12月19日条例第24号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月24日条例第37号)
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この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
							
| 名称 | 位置 | 
| 富岡町立富岡小学校
											 富岡町立富岡中学校  | 富岡町大字小浜字中央237番地の2 |