○富岡町公立学校職員の勤務時間に関する規程
(昭和55年5月19日教育委員会訓令第1号)
改正
昭和56年1月29日教育委員会訓令第1号
平成2年4月1日教育委員会訓令第2号
平成14年4月1日教育委員会訓令第2号
平成18年12月20日教育委員会訓令第2号
平成21年6月25日教育委員会訓令第31号
(目的)
第1条 この規程は福島県教育委員会の権限に属する事務の一部を市町村教育委員会に委任する規則(昭和33年4月18日福島県教育委員会規則第5号)に基づき富岡町公立学校職員(以下「職員」という。)の勤務時間を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は午前8時から午後4時45分までとする。
(休憩時間・休息時間)
第3条 職員の勤務時間の途中に1時間の休憩時間を置くものとし、その時間は校長が定めるものとする。
第4条 校長は、地域の特殊性その他の事情により第2条の勤務時間の終始の時刻を変更するときは、教育長の承認を受けなければならない。
第5条 校長は、勤務時間を変更したり休憩時間を定めた場合は、その都度、教育長に届出なければならない。
附 則
この訓令は、昭和55年5月19日から施行する。
附 則(昭和56年1月29日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、昭和56年2月1日から施行する。
附 則(平成2年4月1日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年4月1日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月20日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成21年6月25日教育委員会訓令第31号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。