○富岡町スクールバス条例
(昭和51年10月1日条例第16号)
改正
昭和62年2月3日条例第2号
平成7年9月21日条例第12号
平成11年3月23日条例第1号
令和4年3月15日条例第9号
(目的)
第1条  地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、町民の福祉を増進するため、富岡町スクールバス(以下「スクールバス」という。)を運行する。
(運行目的)
第2条 スクールバスは、町立小学校児童及び町立中学校生徒を輸送することを目的とする。
(目的外利用)
第3条 スクールバスは、前条の規定による目的以外に運行してはならない。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合はこの限りでない。
(利用の許可)
第4条 前条ただし書の規定により、スクールバスを利用しようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可の申請に係るスクールバスの利用が次の各号の一に該当すると認めるときは、同項の許可をしてはならない。
(1) スクールバスにおける秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) スクールバスを損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、その運行の目的に反するとき。
3 教育委員会は、第1項の許可にスクールバスの運行のため、必要な範囲内で条件を付すことができる。
(権利譲渡等の禁止)
第5条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、スクールバスを利用する権利を譲渡し、又はこれを転貸してはならない。
(使用料)
第6条 スクールバス利用者に対する使用料は、これを徴収しない。
(委託)
第7条 スクールバスの運行の目的を効果的に達成するため、その運行を委託することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるものを除くほか、スクールバスの運行その他この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年2月3日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年9月21日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月15日条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。