○富岡町スクールバス条例施行規則
| (昭和51年10月1日教育委員会規則第3号) | 
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(目的)
第1条 この規則は、富岡町スクールバス条例(昭和51年富岡町条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(運行経路及び時間)
第2条 運行経路及び時間は別表のとおりとする。
[別表]
2 前項の規定にかかわらず、運行において特別の事由がある場合は、教育委員会は運行経路及び時間を別に定めることができる。
(利用の手続等)
第3条 
条例第4条第1項前段の許可を受けようとする者は、スクールバス利用許可申請書兼許可書(様式第1号)(以下「申請書兼許可書」という。)により利用日の1カ月前から7日前までの間に教育長に提出し、その許可を受けなければならない。
[条例第4条第1項]
2 教育長は、前項の規定による提出があったときは、速やかにその内容を審査し、当該許可をした者に対し申請書兼許可書を交付するものとする。
(許可事項の変更の手続等)
第4条 
条例第4条第1項後段の変更許可を受けようとする者は、前条の例によるものとする。
[条例第4条第1項]
(事故等による責任)
第5条 この規則の実施に関し他の法令に違反しない限り、教育委員会は一切の責任を負わないものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月29日教育委員会規則第1号)
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この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成16年1月26日教育委員会規則第1号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(富岡町立小中学校体育施設の開放に関する条例施行規則の一部改正)
2 富岡町立小中学校体育施設の開放に関する条例施行規則(昭和57年富岡町教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(令和4年3月28日教育委員会規則第2号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第2号
						 削除
