○富岡町立幼稚園設置条例
(昭和44年4月30日条例第18号)
改正
昭和48年3月23日条例第15号
昭和49年6月24日条例第19号
昭和49年10月1日条例第33号
昭和50年4月28日条例第19号
平成2年3月20日条例第4号
平成30年12月14日条例第27号
(設置)
第1条  地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、幼稚園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 幼稚園の名称・位置及び学級数は、別表のとおりとする。
(規則への委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、幼稚園の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年3月23日条例第15号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年6月24日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月8日から適用する。
附 則(昭和49年10月1日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月5日から適用する。
附 則(昭和50年4月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(平成2年3月20日条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月14日条例第27号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称位置学級数
富岡町立夜の森幼稚園富岡町大字本岡字王塚36番地3