○富岡町幼稚園規則
| (昭和44年5月22日教育委員会規則第1号) | 
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(目的)
第1条 この規則は、富岡町立幼稚園設置条例(昭和44年富岡町条例第18号)第3条の規定に基づき、幼稚園の運営等について必要な事項を定めることを目的とする。
(通園区域)
第2条 幼稚園の通園区域は、富岡町一円とする。
2 通園区域外の通園は、特別の事情があると認められた場合とする。
(学年)
第3条 幼稚園の学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
(学期)
第4条 幼稚園の学期は次のとおりとする。
| 第1学期 | 4月1日から 7月31日まで | |
| 第2学期 | 8月1日から 12月31日まで | |
| 第3学期 | 1月1日から 3月31日まで | 
(休業日)
第5条 幼稚園の休業日は、富岡町公立小・中学校管理規則(昭和54年教育委員会規則第4号)を準用する。
(臨時休業)
第6条 幼稚園の臨時休業は、富岡町公立小・中学校管理規則を準用する。
(保育時間)
第7条 幼稚園の保育時間は、毎学期の始めに園長が定める。
(保育証書)
第8条 園長は保育を修了した者に対しては保育証書(第1号様式)を授与する。
(入園の資格)
第9条 幼稚園の入園の資格は、教育委員会が別に定める。
(入園の手続)
第10条 幼児を幼稚園に入園させようとするときは、保護者は入園申請書(第2号様式)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(住所等の変更)
第11条 幼児の住所又は身上に変更があったときは、保護者は直ちに園長に届け出なければならない。
(欠席)
第12条 幼児を欠席させようとするときは、保護者はその理由を付して園長に届け出なければならない。
(休園)
第13条 幼児が疾病その他やむを得ない事由により1か月以上出席することができないときは、保護者はその事由を付して園長に休園を申し出ることができる。この場合において疾病によるときは医師の診断書を添えなければならない。
(退園)
第14条 幼児を退園させようとするときは、保護者は教育委員会に届け出なければならない。
(園長・副園長)
第15条 園長は、校長が兼ねることとし、また、副園長を置くことができるものとする。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は園長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(平成22年1月29日教育委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月25日教育委員会規則第15号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
