○富岡町立幼稚園保育料等に関する条例
(昭和47年12月22日条例第29号)
改正
昭和51年6月28日条例第11号
昭和59年3月12日条例第10号
昭和61年3月20日条例第4号
平成元年6月29日条例第34号
平成4年3月9日条例第16号
令和元年9月17日条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、富岡町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の利用者負担額等の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用者負担額等)
第2条 幼稚園の利用者負担額は、保育料及び事業の実施に伴い必要となる費用とする。
2 前項の保育料については無料とし、事業の実施に伴い必要となる費用については、実費相当額を徴収することができることとする。
(利用者負担額等の納付)
第3条 利用者負担額等は、納入通知書により、指定の日までに納めなければならない。
(利用者負担額等の減免)
第4条 町長は、必要と認めるときは、利用者負担額等の額の全部又は一部を免除することができる。
2 前項に規定する利用者負担額等の減免に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(既納の利用者負担額等の不還付)
第5条 既納の利用者負担額等は還付しない。ただし町長が特別の理由があると認める場合、又は前条第1項の規定により利用者負担額等を減免する場合はこの限りでない。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 富岡町立幼稚園の授業料等に関する条例(昭和44年条例第19号)は、廃止する。
附 則(昭和51年6月28日条例第11号)
この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月12日条例第10号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月20日条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成元年6月29日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月9日条例第16号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月17日条例第16号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。