○富岡町立幼稚園預かり保育条例
(平成12年3月17日条例第33号)
改正
令和元年9月17日条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、富岡町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)に入園している園児について、両親が職業を持つなど家庭で保育することが困難と認められる場合、幼稚園において預かり保育を実施することを目的とする。
(対象とする園児)
第2条 幼稚園児のうち、次の各号に定める園児とする。
(1) 常時預かり保育 両親が職業を持ち又はその他家庭の事情で保育が常時困難な園児
(2) 臨時預かり保育 前号に該当しない園児で臨時的に家庭での保育が困難な園児
(実施日)
第3条 預かり保育は、次の各号に掲げる日を除き実施する。
(1) 日曜日
(2) 祝日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年始 1月1日から1月3日まで
(4) 年末 12月29日から12月31日まで
(5) 第2、第4土曜日
(6)  富岡町公立小・中学校管理規則(昭和54年教育委員会規則第4号)第10条第2項から第4項及び第11条に定める休業日及び臨時休業日
(7) 園長が特に休業を必要と認め、教育委員会の承認を得て休業日と指定した日
(利用者負担額等)
第4条 利用者負担額は、保育料及び事業の実施に伴い必要となる費用とする。
2 前項の保育料については無料とし、事業の実施に伴い必要となる費用については、実費相当額を徴収することができることとする。
(利用者負担額等の免除)
第5条 町長は、必要と認めるときは利用者負担額等の額の全部を免除することができる。
2 前項に規定する利用者負担額等の免除に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(手続き)
第6条 保護者は、預かり保育を希望するときは、あらかじめ園長の承諾を得なければならない。
2 保護者は、家族の急病等により園児の保育が欠ける状況が急に発生したときは園長にその旨を連絡し預かり保育の承諾を得なければならない。この場合、保護者は事後速やかに預かり保育発生状況報告書を園長に提出しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に教育委員会が規則で定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月17日条例第17号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。