○富岡町立幼稚園勤務職員の勤務時間の特例に関する規程
| (平成12年3月30日教育委員会訓令第2号) | 
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(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年富岡町条例第20号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定により、富岡町立幼稚園に勤務する職員の週休日並びに勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(週休日及び勤務時間等)
第2条 富岡町立幼稚園に勤務する職員の週休日及び勤務時間等は、条例第3条本文並びに富岡町職員服務規程(平成5年富岡町訓令第1号)第7条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別表に定めるとおりとする。
(週休日及び勤務時間の割り振りの決定等)
第3条 園長は、幼稚園に勤務する職員につき、当該職員ごとに翌月分の週休日及び勤務時間等の割り振りを当月の10日までに定め、あらかじめ明示しなければならない。
2 園長は、特に必要があるときは、前項の規定により定めた週休日及び勤務時間等の割り振りを変更することができる。この場合、変更の内容を速やかに職員に明示しなければならない。
附 則
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月1日教育委員会訓令第3号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月28日教育委員会訓令第2号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月25日教育委員会訓令第31号)
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この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
							
| 区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | 週休日 | ||
| 教 諭 | 月曜日から
											 金曜日  | 早出勤務の者 | 午前7時30分から午後4時15分まで | 午後0時から午後1時まで | 土曜日
											 日曜日  | 
| 遅出勤務の者 | 午前9時15分から午後6時まで | ||||