○富岡町奨学資金貸与条例
(昭和48年10月2日条例第35号)
改正
昭和49年3月22日条例第6号
昭和56年3月13日条例第20号
昭和62年3月25日条例第12号
平成2年3月20日条例第5号
平成3年3月15日条例第6号
平成12年3月17日条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、富岡町出身の学生であって、能力があるにもかかわらず、経済的理由により修学困難と認められる者に対して奨学資金を貸与し、もって教育の機会均等をはかり、健全な社会の発展に資することを目的とする。
(貸与を受け得る者の資格)
第2条 奨学資金は、次の各号に掲げる要件を備える者に対し、申請に基づき、貸与する。
(1) 高等学校、高等専門学校、専修学校(修業年限2年以上のものに限る。)又は大学に在学し、品行が正しく、学術にすぐれ、身体が強健であること。
(2) 合格当時富岡町内に引き続き5年以上住所を有していること。
(3) 経済的理由により修学が困難と認められること。
(4) 国又は他の団体から同種類の奨学資金の貸与又は給与を受けていないこと。
(奨学資金の額)
第3条 奨学資金の額は、次の表の左欄に定める区分に応じてそれぞれ右欄に定める額以内とし、本人の希望、家庭の実情等を参酌して決定する。
区分限度額
高等学校月額10,000円
高等専門学校月額10,000円
専修学校自宅通学のとき月額20,000円
自宅外通学のとき月額50,000円
大学(短期大学を含む)自宅通学のとき月額20,000円
自宅外通学のとき月額50,000円
備考
 1 「大学」には、大学院、通信大学、放送大学を含まない。
 2 「自宅通学のとき」とは、その者の生計を主として維持する者と同居するとき又はこれに準ずると認められるときをいう。
 3 「自宅外通学」とは、前号の自宅通学のとき以外のときをいう。
(貸与の期間)
第4条 奨学資金を貸与する期間は、奨学資金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)の在学する学校の正規の修業期間とする。
(連帯保証人)
第5条 奨学生になろうとする者は、教育委員会が定めるところにより、連帯保証人を立てなければならない。
(奨学生の決定)
第6条 奨学生は、教育委員会がこれを決定し、本人に通知する。
(奨学資金の交付)
第7条 奨学資金は、毎月保護者又は本人に交付する。ただし、教育委員会は特別の事情があると認めるときは、数月分を合わせて交付することができる。
(奨学資金の休止)
第8条 奨学生が休学したときは、この期間奨学資金を休止する。
(奨学資金の停止又は廃止)
第9条 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、奨学資金を停止又は廃止する。
(1) 奨学生が死亡又は退学したとき。
(2) 傷病、疾病などのために成業の見込みがないとき。
(3) 学業成績又は操行が不良となったとき。
(4) 奨学資金を必要としない事由が生じたとき。
(5) 休学、転学の事由が適当でないとき。
(6) その他奨学生として適当でないとき。
(奨学資金の返還)
第10条 奨学生は、卒業の日の6カ月後から貸与を受けた2倍の期間以内に、貸与を受けた奨学資金の全額を半年賦で返還しなければならない。ただし、事情によりその全部又は一部を一時に返還することができる。
2 奨学生が次の各号のいずれかに該当したときは、その月の6カ月後から前項に準じて奨学資金を返還しなければならない。
(1) 貸与期間の満了
(2) 退学
(3) 奨学資金の辞退
(4) 奨学資金の廃止
3 奨学資金は、無利息とする。
(借用証書)
第11条 奨学生が卒業し、又は前条に該当したときは、2人の連帯保証人と連署して、教育委員会が定めるところにより、奨学資金借用証書を提出しなければならない。
(返還猶予)
第12条 奨学生であった者が更に上級学校で奨学生となったとき(国又は他の団体からこの条例の規定による奨学資金と同種類の奨学資金の貸与を受けることとなったときを含む。)は、その在学期間奨学資金の返還を猶予する。
2 災害、疾病その他正当の事由のために奨学資金の返還が困難と認められるときは、願出によって相当の期間その返還を猶予することができる。
(返還金免除)
第13条 奨学生又は奨学生であった者が死亡したときは、連帯保証人又は遺族からの願出により、その全部又は一部の返還を免除することができる。
(延滞金)
第14条 正当な理由がなく奨学金の償還を遅延したときは、諸収入金に対する督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和43年富岡町条例第24号)第4条により、年14.6パーセントの割合で延滞金を徴収する。
(委任)
第15条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に教育委員会が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度在学の学生から適用する。
附 則(昭和49年3月22日条例第6号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この条例の改正規定は、この条例の施行の際、現に奨学資金の貸与を受けているものについても適用する。
附 則(昭和56年3月13日条例第20号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 改正後の富岡町奨学資金貸与条例第3条の規定は、この条例の施行の際現に奨学資金の貸与を受けているものについても適用する。
附 則(昭和62年3月25日条例第12号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月20日条例第5号)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 改正後の富岡町奨学資金貸与条例第3条及び第10条の規定は、この条例の施行の際現に奨学資金の貸与を受けている者についても適用する。
附 則(平成3年3月15日条例第6号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月17日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に奨学資金の貸与を受けている者に係る奨学資金の貸与額及び返還については、改正後の富岡町奨学資金貸与条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。