○富岡町小・中学校学力向上対策会議設置要綱
| (平成4年5月1日教育委員会要綱第1号) | 
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(設置)
第1条 富岡町立の小・中学校が連携して、新しい学力観に立った学力の実態を把握し、近隣高等学校の協力を得ながら学習指導法の改善研究と実践を行い、児童生徒の学力向上を図るため、富岡町小・中学校学力向上対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策会議は、第1条の目的を遂行するための協議と指導援助を行う。
[第1条]
(組織)
第3条 対策会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、教育長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 小・中学校の校長、教頭及び教諭
(2) 近隣高等学校の校長、教頭及び教諭
(3) 学識経験を有する者
(4) 教育委員会事務局の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、1年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 対策会議は、会長が召集する。
2 会長は、対策会議の議長となる。
3 対策会議の会議は、委嘱された委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(庶務)
第6条 対策会議の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が対策会議に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(最初に開催する対策会議の召集)
2 この要綱の施行後に最初に開催する対策会議の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず教育長が召集する。