○富岡町立小・中学校コンピュータ教育推進委員会設置要綱
(平成2年5月29日教育委員会要綱第2号)
(設置)
第1条 町立小・中学校のコンピュータ教育の推進を図るため、富岡町立小・中学校コンピュータ教育推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(構成)
第2条 委員会は、教育委員会が委嘱した委員をもって構成する。
(任期)
第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(所掌事務)
第4条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 小・中学校に於けるコンピュータの教育的利用に関する調査研究に関すること。
(2) 小・中学校へのコンピュータ導入計画に関すること。
(3) その他コンピュータの教育的利用の推進に関すること。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
(職務)
第6条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し委員長が事故あるときは、これを代理する。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が召集する。
2 委員長は、委員会の会議の議長となる。
3 委員会の会議は、委嘱された委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
(補則)
第9条 この要綱で定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成2年6月1日から施行する。
(最初に開催する委員会の召集)
2 この要綱の施行後に最初に開催する委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず教育長が召集する。