○富岡町遠距離通学費補助金交付要綱
(平成2年3月28日教育委員会要綱第1号)
改正
平成11年3月29日教育委員会要綱第1号
平成20年2月26日教育委員会要綱第1号
平成30年4月1日教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 富岡町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、遠距離児童等の通学費について保護者の負担軽減を図り、学校教育の円滑な運営に資するため、保護者に対し、富岡町補助金等の交付等に関する規則(昭和50年富岡町規則第10号)、富岡町補助金等の交付等に関する規則に基づく町長の権限を富岡町教育委員会に委任する規則(昭和51年富岡町規則第7号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助の対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、富岡町内に住所を有し、町立小学校及び中学校の児童生徒で、通学距離が片道3キロメートル以上あって、バス又は電車の定期乗車券(以下「定期乗車券」という。)により通学する者とする。
(1) 小学校の児童で通学距離が片道3キロメートル以上の者
(2) 富岡町立幼稚園の幼児で通園距離が片道3キロメートル以上の者
2 前項の規定にかかわらず、法令の定めにより通学費の補助を受ける者については、交付しないものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、定期乗車券の購入費の全額とする。
(補助金交付申請及び請求)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 富岡町遠距離通学費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
(2) 定期乗車券の写し
(3) 滞納等、その他調査に係る同意書(様式第2号)
(交付の決定及び通知)
第5条 教育委員会は、前条の補助金交付申請書の提出があったときには、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 教育委員会は、前項の規定により補助金を交付する(交付しない)と決定した者に対しては、富岡町遠距離通学費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により通知する。
(補助金の返還等)
第6条 教育委員会は、補助金を交付した者が、不正の手段により補助金の交付を受けた場合は、補助金の返還を命ずるものとする。
2 購入した後に、転校、その他の理由により通学をしなくなった場合は、定期乗車券を精算し、精算金を教育委員会に納付するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の支給に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月29日教育委員会要綱第1号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月26日教育委員会要綱第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成30年4月1日教育委員会告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第1号

様式第2号(第4条関係)
様式第2号

様式第3号(第5条関係)
様式第3号