○富岡町社会教育委員設置条例
| (昭和36年7月20日条例第8号) | 
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(設置)
第1条 
社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第2条 委員は、次に掲げる者の中から委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(定数)
第3条 委員の定数は、8名以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 教育委員会は特別の事情があるときは、任期中といえども委員を解職することができる。
(報酬及び費用弁償)
第5条 委員の報酬及び費用弁償額の支給方法は、「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年富岡町条例第4号)」による。
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員の職務執行に関して必要な事項は、教育委員会が別にこれを定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月17日条例第16号)
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この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月24日条例第8号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。