○富岡町社会教育指導員設置等に関する条例
| (昭和47年7月17日条例第22号) | 
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(目的)
第1条 この条例は、富岡町社会教育指導員(以下「指導員」という。)設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 社会教育の振興を図るため教育委員会事務局に指導員を置く。
(職務)
第3条 指導員は、社会教育の特定分野について指導若しくは学習相談に当たり、又は社会教育関係団体の育成に当たるものとする。
(服務)
第4条 指導員は、上司の指揮監督をうけ、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 指導員は、職務上知り得た秘密を漏してはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(定数及び任期)
第5条 指導員の定数は、3名以内とし、任期は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第2項の規定に基づき、任命権者が定める任期の範囲内とする。
(報酬及び費用弁償)
第6条 指導員には、会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年富岡町条例第22号)第17条の規定による報酬及び同条例第28条第2項の規定による費用弁償を支給する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。
附 則(昭和52年3月22日条例第9号)
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この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月10日条例第1号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。