○富岡町青少年問題協議会設置条例
(昭和40年12月20日条例第22号)
改正
昭和51年6月28日条例第10号
昭和59年6月22日条例第27号
平成12年12月25日条例第48号
平成20年3月12日条例第8号
(設置)
第1条  地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、富岡町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議会)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査、審議すること。
(2) 青少年の指導育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関、相互の連絡調整を図ること。
2 協議会は、前項に規定する事項に関し、町長に対し意見を述べることができる。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員18名以内で組織する。
2 委員は次に掲げる者について富岡町長が任命又は委嘱する。
(1) 富岡町議会議員 3人
(2) 関係行政機関の職員 10人以内
(3) 知識経験を有する者 5人以内
3 前項第3号の委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合に於ける補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の委員は再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 会長は、町長を以て充て会務を総理する。
2 協議会に副会長1人を置き、委員の互選によって定める。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(専門委員)
第5条 協議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係行政機関の職員及び知識経験がある者のうちから町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。
(幹事)
第6条 協議会に8人以内の幹事を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員及び知識経験がある者のうちから町長が任命する。
3 幹事は、協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年6月28日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年6月22日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月25日条例第48号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成20年3月12日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。