○富岡町青少年問題協議会規則
(昭和41年1月12日規則第7号)
改正
昭和48年3月5日規則第6号
昭和52年3月22日規則第3号
昭和53年3月31日規則第3号
昭和53年9月27日規則第14号
昭和59年6月22日規則第15号
昭和61年3月26日規則第7号
平成20年2月1日規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、富岡町青少年問題協議会設置条例(昭和40年富岡町条例第22号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、富岡町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員)
第2条  条例第3条に規定する委員は、次の各号に掲げるものについて任命又は委嘱する。
(1) 町議会議員の中から議会議長の推選する者 3人
(2) 町長部局の委員及び職員 3人
(3) 町教育委員会部局の委員及び職員 3人
(4) 県の行政機関の委員及び職員 4人
(5) 知識経験を有する者
(幹事)
第3条  条例第6条に規定する幹事は、次の各号に掲げる者について任命する。
(1) 県の行政機関の職員
(2) 知識経験を有する者
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 前項の会議は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務担当は、町長が定める。
(雑則)
第6条 この規則に定めるものを除くほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年3月5日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附 則(昭和52年3月22日規則第3号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月31日規則第3号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年9月27日規則第14号)
この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
附 則(昭和59年6月22日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月26日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。