○富岡町生涯学習館組織規則
(平成16年7月26日教育委員会規則第16号)
改正
平成19年4月25日教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、富岡町文化交流センター条例(平成16年富岡町条例第3号)の規定に基づき、富岡町生涯学習館(以下「生涯学習館」という。)の組織に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(事務分掌)
第2条 生涯学習館においては、次の事務を行う。
(1)  富岡町文化交流センター条例(平成16年富岡町条例第3号)第4条に規定する事項
(館長)
第3条 生涯学習館に館長を置く。
2 館長は、上司の命を受け、生涯学習館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(副館長)
第4条 生涯学習館に副館長を置くことができる。
2 副館長は、館長の職務遂行を補佐し、生涯学習館の事務を整理する。
(その他の職)
第5条 生涯学習館に前2条に規定する職のほか、必要に応じ、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
職名職務
副主幹上司の命を受け、特に指示された事務を処理にあたるとともに、所属所員に対して事務処理上必要な指導を行う。
主任上司の命を受け、特に指示された事務を処理する。
主査上司の命を受け、担任の事務を処理する。
副主査上司の命を受け、高度な事務をつかさどる。
主事上司の命を受け、事務をつかさどる。
主任専門保健師上司の命を受け、担任の特に高度な保健指導の業務を処理する。
専門保健師上司の命を受け、担任の高度な保健指導の業務を処理する。
主任保健師上司の命を受け、担任の保健指導の業務を処理する。
副主任保健師上司の命を受け、高度な保健指導の業務をつかさどる。
保健師上司の命を受け、保健指導の業務をつかさどる。
附 則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成19年4月25日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日より適用する。