○富岡町生涯学習館処務規程
(平成16年7月26日教育委員会訓令第5号)
(目的)
第1条 この規程は、富岡町生涯学習館(以下「生涯学習館」という。)における事務処理、服務その他について必要な事項を定めることを目的とする。
(代決)
第2条 館長が不在のときは、館長があらかじめ指定する者が館長に代わって代決することができる。
(代決の制限)
第3条 重要、異例又は疑義に関するものは、前条の規定にかかわらず、事務の代決をすることができない。
(後閲)
第4条 代決した書類は、代決者において「後閲」の印を押し、遅滞なく後閲を受けなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。
(専決)
第5条 館長の専決事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 職員の県内旅行命令に関すること。
(2) 職員の休暇欠勤及びその他服務の承認に関すること。
(3) 職員の事務分担の決定に関すること。
(公印の管理及び公印の新調、改刻又は廃止)
第6条 公印の管理及び公印の新調、改刻又は廃止は、富岡町教育委員会公印規程(昭和59年富岡町教育委員会訓令第1号)第4条及び第5条の規定に基づき行わなければならない。
(文書の取り扱い)
第7条 文書の取り扱いについては、富岡町教育委員会事務局処務規程(昭和51年富岡町教育委員会訓令第1号)第4章の例による。
(事故発生の報告)
第8条 館長は、職員に関し災害その他の重大な事故が発生したときは、速やかにその旨を教育長に報告しなければならない。
(非常事態の場合の措置)
第9条 休日、勤務を要しない日、その他勤務時間外において、生涯学習館又はその付近に火災その他の非常事態が発生したときは、職員は直ちに出勤し、応急の措置を講じなければならない。
(服務)
第10条 この訓令に定めるもののほか職員の服務については、富岡町教育委員会事務局処務規程(昭和51年富岡町教育委員会訓令第1号)第5章の規定を準用する。この場合において(第19条、第20条、第21条及び第26条を除く。)「教育長」とあるのは「生涯学習館長」と読み替えるものとする。
(委任)
第11条 この訓令に定めるもののほか生涯学習館における事務処理及び服務に関し必要な事項は、教育長の承認を得て館長が定める。
附 則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。