○富岡町生涯学習館職員の勤務時間の特例に関する規程
(平成16年7月26日教育委員会訓令第8号)
改正
平成19年3月28日教育委員会訓令第4号
平成21年6月25日教育委員会訓令第31号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年富岡町条例第20号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定により、富岡町生涯学習館に勤務する職員(以下「生涯学習館職員」という。)の週休日並びに勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(週休日及び勤務時間等)
第2条 生涯学習館職員の週休日及び勤務時間等は、条例第3条本文並びに富岡町教育委員会事務局規程(昭和51年富岡町教育委員会訓令第1号)第21条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別表に定めるとおりとする。
2 生涯学習館長(以下「館長」という。)は、特に必要があるときは、別表に定める週休日及び勤務時間の割り振り、休憩時間を変更することができる。
(補則)
第3条 この訓令に定めるもののほか、生涯学習館職員の週休日及び勤務時間等について必要な事項は、教育長の承認を得て館長が定めることができる。
附 則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日教育委員会訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月25日教育委員会訓令第31号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分勤務時間休憩時間週休日
火曜日から日曜日早出勤務の者午前8時30分から午後5時15分まで午後0時から午後1時まで月曜日及び4週を通じ館長が指定する4日
遅出勤務の者午後0時30分から午後9時15分まで午後4時15分から午後5時15分まで
備考 週休日である月曜日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する「こどもの日及び文化の日」に当たる場合には、館長が当該週休日に代わる日を別に週休日として指定することができる。