○富岡町図書館組織規則
(平成16年7月26日教育委員会規則第17号)
改正
平成19年4月25日教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、富岡町文化交流センター条例(平成16年富岡町条例第3号)の規定に基づき、富岡町図書館(以下「図書館」という。)の組織に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(事務分掌)
第2条 図書館においては、次の事務を行う。
(1)  富岡町文化交流センター条例(平成16年富岡町条例第3号)第12条に規定する事項
(館長)
第3条 図書館に館長を置く。
2 館長は、上司の命を受け、図書館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(副館長)
第4条 図書館に副館長を置くことができる。
2 副館長は、館長の職務遂行を補佐し、図書館の事務を整理する。
(司書その他の職)
第5条 図書館に前2条に規定する職のほか、必要に応じ、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
職名職務
副主幹上司の命を受け、特に指示された事務を処理にあたるとともに、所属所員に対して事務処理上必要な指導を行う。
主任専門司書上司の命を受け、担任の特に高度な図書館の専門的業務を処理する。
主任上司の命を受け、特に指示された事務を処理する。
専門司書上司の命を受け、図書館の担任の高度な専門的事務を処理する。
主査上司の命を受け、担任の事務を処理する。
主任司書上司の命を受け、図書館の担任の専門的事務を処理する。
副主査上司の命を受け、高度な事務をつかさどる。
副主任司書上司の命を受け、図書館の高度な専門的事務をつかさどる。
主事上司の命を受け、事務をつかさどる。
司書上司の命を受け、図書館の専門的事務をつかさどる。
嘱託司書上司の命を受け、担任の図書館業務に従事する。
臨時専門員上司の命を受け、臨時的な図書館業務に従事する。
附 則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成19年4月25日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日より適用する。