○富岡町図書館協議会の運営に関する規則
(平成16年7月26日教育委員会規則第19号)
改正
平成26年4月1日教育委員会規則第4号
平成31年4月1日教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、富岡町文化交流センター条例(平成16年富岡町条例第3号。以下「条例」という。)第13条第1項に規定する富岡町図書館協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、教育委員会の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議し、又は教育委員会に建議することができる。
(1)  図書館法(昭和25年法律第118号)第3条に基づく図書館資料(以下「資料」という。)の収集方針に関すること。
(2) 廃棄資料の選定に関すること。
(3) その他図書館運営に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、条例第13条第2項に規定する定数を次のように区分し、当該区分の委員をもって組織する。
(1) 図書ボランティアの会代表 1人
(2) 生涯学習推進本部委員代表 1人
(3) 小中学校代表 2人
(4) その他教育長が必要と認める者 3人
2 委員は、教育長が委嘱する。
(会長及び副会長)
第4条 協議会には、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了に伴い、新たに組織された協議会の最初に開催される会議は、教育長が招集する。
2 会長は、協議会の会議の議長となる。
3 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、生涯学習課において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるものを除くほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
2 この規則の施行後最初に開催される協議会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。
附 則(平成26年4月1日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年4月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。