○富岡町図書館資料廃棄基準
| (平成16年7月26日教育委員会告示第1号) | 
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(目的)
第1条 この基準は、富岡町図書館における図書館資料について、利用者のサービスの向上を図る観点から適切な管理と調和のとれた構成の維持を図るための廃棄基準を定め、蔵書の鮮度を保持し利用価値の高い図書館資料の充実を図ることを目的とする。
(図書館資料の区分)
第2条 図書館資料の区分は、次のとおりとする。
(1) 図書
(2) 視聴覚資料
(3) 新聞・雑誌
(廃棄基準)
第3条 図書
(1) 廃棄の基準
次に該当する場合で、保存に適さない図書は廃棄する。
ア 著しい汚損又は書き込みのある図書
イ 著しい破損があり、再製本の費用が再購入の費用と同等と思われる図書
ウ 学問、技術の進歩等により、記述内容が時代と合わなくなった図書
エ 内容の重要な部分が改定された場合で、改定後の図書を利用に供する場合の旧図書
オ 極端に利用の減少した複本又は相当期間所蔵しても、なお極端に利用の少ない図書
カ その他出版事情、蔵書構成、利用者の需要、図書の保存価値及び収蔵能力等を総合的に判断して、所蔵することが適切でない図書
(2) 廃棄対象除外
第3の(1)にかかわらず、次に該当する場合には、原則として廃棄しない。
ア 富岡町に関する行政資料、民間発行資料及び歴史資料
イ 記述内容の新旧にかかわらず、当該分野の基本的又は歴史的価値を有する図書書類がないか、又は極端に少ない図書
ウ 刊行頻度の低い図書
エ 品切、絶版、その他の事情により再び収集することが困難で、かつ資料価値の高い図書
オ 分担収集図書
2 視聴覚資料
(1) 廃棄の基準
次に該当する場合で、保存に適さない視聴覚資料(以下「資料」という。)は廃棄する。
ア 著しい毀損又は機能低下等により、利用に耐えない資料
イ その他発行事情、資料構成、利用者の需要、資料の保存価値及び収蔵能力を総合的に判断して、所蔵することが適切でない資料
(2) 廃棄対象除外
ア 図書の廃棄対象除外の場合に準ずるものとする。
3 新聞・雑誌
(1) 廃棄の基準
ア 雑誌については、1月号から12月号を1単位年とし、種別により原則として2~3単位年を経過したときとする。
イ 新聞については、1月から12月を1単位年とし、原則として3単位年を経過したときとする。
(2) 廃棄対象除外
ア 図書の廃棄対象除外の場合に準ずるものとする。
(廃棄の決定)
第4条 
富岡町文化交流センター条例(平成16年富岡町条例第3号)第13条に規定する富岡町図書館協議会が「富岡町図書館資料廃棄基準」に基づき選定し、館長がこれを決定する。
(廃棄の事務手続)
第5条 廃棄は、次により行う。
(1) 
第3の3の(1)を除き、富岡町事務委任規則(昭和57年富岡町規則第7号)第2条第9号により行う。
(2) 図書に係るデータの削除を行う。
(3) 備品台帳からの削除を行う。
附 則
この基準は、平成16年10月1日から施行する。