○富岡町合宿センター条例
| (平成4年6月25日条例第21号) | 
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(設置)
第1条 
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、合宿研修を通じて町民の健全な心身の発達と教育文化及びスポーツの振興を図るため、富岡町合宿センター(以下「合宿センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 合宿センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 富岡町合宿センター
(2) 位置 富岡町小浜343番地
(業務)
第3条 合宿センターにおいて行う業務は、次のとおりとする。
(1) 合宿研修に関すること。
(2) 青少年育成の指導者の合宿研修に関すること。
(3) 合宿センターの施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)の利用に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、その設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(休業日)
第4条 合宿センターの休業日は、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)とする。
2 富岡町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは合宿センターの全部又は一部について臨時に休業し、又は休業日を変更することができる。
(使用できる範囲)
第5条 合宿センターを使用できる場合は、次の各号に該当する場合とする。
(1) 学校、青少年団体、公共団体、公共的団体、民間の事業所等が合宿研修を行う場合
(2) 学校に在学し、又は事業所に勤務する者を構成員とする各種団体が適当な指導者の下に合宿研修を行う場合
(3) その他教育委員会が適当であると認めた場合
(使用の許可)
第6条 合宿センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 前項の許可は、当該許可に係る使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可してはならない。
(1) 合宿センターにおける秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他合宿センターの設置目的に反し、又は管理上支障があると認められるとき。
3 教育委員会は、第1項の許可をする場合において必要があるときは、当該許可に係る使用について条件を付することができる。
(使用の許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は施設等の使用の中止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 前条第3項の規定により同条第1項の許可に付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により前条第1項の許可を受けたとき。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、当該許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は施設等の使用の中止を命ずることができる。
(1) 災害その他の事由により前条第1項の許可に係る施設等の使用ができなくなったとき。
(2) 工事その他合宿センターの管理のためやむを得ない事由が生じたとき。
(損害の賠償)
第8条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その使用中に合宿センターの施設若しくは設備を損傷し、又は合宿センターの物品を破損若しくは亡失したときはこれを修理し、又は損害を賠償しなければならない。
(立入りの禁止等)
第9条 教育委員会は、合宿センターの秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある使用者の立入りを禁止し、又はその者に対し、合宿センターからの退去を命ずることができる。
(使用料)
第10条 合宿センターの使用者は、その使用区分に従い、別表第1に定める使用料を納めなければならない。
[別表第1]
2 前項の使用料は前納とする。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第11条 町長は、特別の事由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(売店施設の設置等)
第12条 使用者の利便に供するため、合宿センターの一部に売店施設を設けることができる。
2 前項の売店施設を設け、飲食物、地場産品その他の物品の販売の業を行おうとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
3 前項の許可を受けた者は、別表第2に定める額の使用料を納入しなければならない。
[別表第2]
(指定管理者による管理)
第13条 教育委員会は、合宿センターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
2 前項の規定により合宿センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の許可を得て、合宿センターの休業日を変更することができる。
[第4条]
3 第1項の規定により合宿センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条から第7条まで及び第9条の規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
4 第1項の規定により合宿センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第12条の規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替え、使用者は、あらかじめ教育委員会が定めた額(別表第2)を利用料金として、指定管理者に納めなければならない。
[第12条]
(指定管理者の業務の範囲)
第14条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 
第3条各号に掲げる業務
[第3条各号]
(2) 合宿センターの使用の許可に関する業務
(3) 合宿センターの利用にかかる料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 合宿センターの施設及び設備等の維持管理及び修繕等に関する業務
(5) その他合宿センターの管理運営上教育委員会が必要と認める業務
(指定管理者の指定の基準)
第15条 指定管理者は、この条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に合宿センターの管理を行わなければならない。
(利用料金)
第16条 
第10条第1項の規定にかかわらず、第13条第1項の規定により、合宿センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、合宿センターの使用者は、利用料金を納めなければならない。
2 利用料金の額は、別表第1に定める使用料の額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。
[別表第1]
3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
4 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、合宿センターの管理その他この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会が規則で定める。ただし、第10条第3項ただし書の使用料の還付及び第11条の使用料の減免に関して必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、平成4年8月1日から施行する。
附 則(平成8年6月21日条例第24号)
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1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に改正前の富岡町合宿センター条例第6条第1項の規定により使用の許可を受けた場合の当該使用許可に係る使用料の額については、改正後の富岡町合宿センター条例別表1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月17日条例第29号)
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(施行期日等)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の富岡町合宿センター条例別表の利用料金に関する規定は、平成12年3月31日以後の宿泊に係る利用料の額について適用する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前になされた使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際、現に改正前の富岡町合宿センター条例の規定に基づいてなされた施行日以後の使用に係る使用の許可及び使用料の納付については、改正後の富岡町合宿センター条例の相当規定に基づきなされた使用の承認及び利用料金の納付とみなす。
附 則(平成17年12月28日条例第33号)
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(施行期日等)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前になされた使用の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に改正前の富岡町合宿センター条例の規定に基づいてなされた施行日以後の使用に係る使用の許可及び利用料金の納付については、改正後の富岡町合宿センター条例の相当規定に基づきなされた使用の許可及び利用料金の納付とみなす。
附 則(平成21年3月11日条例第8号)
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この条例は、平成21年4月1日から施行する。
別表第1(第10条、第16条関係)
							
1 宿泊の場合の基本料金
| 使用料の額(1人1泊につき) | ||
| 町内 | 町外 | |
| 一般 | 2,200円 | 2,700円 | 
| 高校生 | 1,700円 | 2,200円 | 
| 小・中学生 | 1,300円 | 1,800円 | 
| 幼児 | 1,000円 | 1,400円 | 
備考 
1 使用料には、食事料金を含まない。
2 使用時間は、午後4時から翌日午前10時までとする。ただし、2日以上にわたり継続して使用(以下「連泊」という。)するときは、中間の時間(午前10時から午後4時まで)についての使用を許可し、その使用に係る使用料は徴収しない。
3 「町内」とは、町内に住所を有する者(以下「町民」という。)を、「町外」とは、町民以外の者をいう。
4 「一般」とは、高校生、小・中学生及び幼児以外の者をいう(以下同じ。)。
5 「高校生」とは、高等学校の生徒又はこれに準ずる者をいう(以下同じ。)。
6 「小・中学生」とは、小学校の児童若しくは中学校の生徒又はこれに準ずる者をいう(以下同じ。)。
7 「幼児」とは、3歳以上の未就学者をいう。
8 幼児の使用料については、独立して寝具を使用した場合に限り徴収する(3歳未満の幼児は無料とする。)。
2 施設等の一時使用に係る基本料金
| 区分 | 使用料の額(使用単位:1時間当たり) | 
| 和室 | 500円 | 
| 中広間 | 800円 | 
| 大広間 | 1,200円 | 
備考 
1 「一時使用」とは、午前9時から同じ日の午後4時までの間の使用(休憩、会議等で使用する場合を含む。)で、宿泊を伴わないものをいう。
2 使用時間に、1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げて計算する。
3 特別使用料
| 種別 | 使用料の額 | ||
| 冷暖房加算料 | 施設の別及び使用区分に応じ、基本料金の額の100分の20に相当する額 | ||
| 入浴料 | 小・中学生、高校生
												 一般  | 1人につき
												 1人につき  | 200円
												 250円  | 
備考 
1 「冷暖房加算料」とは、使用が1月1日から3月31日までの間、6月15日から9月15日までの間及び11月1日から12月31日までの間にされる場合に、基本料金に加算される使用料をいう。
2 「入浴料」とは、合宿センター施設等の一時使用者又は富岡町野外活動センター施設の使用の許可を受けた者が、合宿センターの管理運営上支障のない場合に限り、一人1時間を限度として、入浴施設の使用の許可を受けた場合の使用料をいう。
別表第2(第12条、第13条関係)
							
| 使用場所 | 使用形態及び使用単位 | 使用料の額 | 
| 敷地内 | 自動販売機(飲料水等)
											 1㎡ 1年につき  | 2,125円 | 
| 1区画(10㎡以内)1日1回につき | 500円 | 
備考 この表に定める使用料の他に、加算金について富岡町行政財産使用料条例第3条の規定を準用する。